- 対象は昭和56年5月31日以前に建築された木造以外(混構造を含む)の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅で、専用住宅部分が2分の1以上あるもの
- 助成額は耐震診断費用の3分の2で、上限は20万円
- 助成金の申請は診断の契約前に行い、診断完了は年度内(2月末まで)であることが条件
助成金額
- 助成金額
- 200,000円が限度
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対象になる住宅・人
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造以外(木造との混構造を含む)の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅
- 店舗等の用途を兼ねる場合は専用住宅部分が2分の1以上あること
- 助成対象建築物の所有者、所有者の親族(一親等及び二親等に限る)または居住者
対象にならないもの
- 国、地方公共団体その他これらに準じる団体
- 非木造住宅耐震診断について、本要綱以外による助成金交付の決定を受けた者
- 建築物の販売による利益を目的とした事業者
- 中小企業基本法第2条第1項各号の規定による中小企業者以外の会社
申請から交付までの流れ
- 耐震診断の契約前に、助成承認申請書・建築確認通知書の写し・配置図・建物登記事項証明書・見積書の写し等を建築課へ提出する
- 耐震診断完了後、完了報告書・交付申請書・契約書の写し・領収書の写しを提出する
- 交付決定後、交付請求書・口座振替依頼書を提出する
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助成金の申請は耐震診断の契約前に行い、診断完了は年度内(2月末まで)のものが対象です。
必要な書類
- 非木造住宅耐震診断助成承認申請書
- 建築確認通知書及び検査済証の写し(現存しない場合は建築時期のわかる資料)
- 案内図、配置図、各階平面図、面積表
- 建物登記事項証明書
- 住宅所有者全員の承諾書、見積書の写し
よくある質問
助成額はいくらですか?
耐震診断にかかった費用の3分の2で、上限は20万円です。
いつまでに申請・診断を終える必要がありますか?
助成金の申請は診断の契約前に行い、診断完了は年度内(2月末まで)であることが条件です。
どんな住宅が対象ですか?
昭和56年5月31日以前に建築された木造以外(混構造を含む)の一戸建て・長屋・共同住宅で、専用住宅部分が2分の1以上あるものが対象です。
公式ページで確認する
「耐震診断に要した費用の3分の2(20万円が限度)」— 豊島区公式ページより
- 建築課許可・耐震グループ:電話番号 03-3981-0590
この解説は、豊島区の公式ページ(2026-10-24確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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