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分譲マンションの耐震改修助成事業

● 豊島区の制度 ・ 公式ページを10/24に確認 ・ 受付中

昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた区内の3階建て以上の分譲マンションで、耐震診断により倒壊の危険があると判断された場合に、耐震改修工事費や補強設計費の一部を助成する制度です。助成額は改修工事費の23パーセント(上限1,000万円)、補強設計費の3分の2(上限100万円)で、対象は建物の管理組合です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた3階(地階を除く)以上の分譲マンションで、耐震診断で倒壊の危険があると判定され補強設計でIs値0.6以上となるもの
  • 助成額は耐震改修工事費の23パーセント(上限1,000万円)、耐震補強設計費の3分の2(上限100万円)
  • 申請は耐震改修工事の契約前に行い、工事完了は年度内であることが条件

助成金額

耐震改修工事費の23パーセント
助成金額
1,000万円が限度
耐震補強設計費の3分の2
助成金額
100万円が限度

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対象になる建物・組合

  • 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条に基づく確認を受けた分譲マンションで3階(地階を除く)以上のもの
  • 原則として建築基準法及び関係法令に適合し、耐火建築物又は準耐火建築物であること
  • 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断され、補強設計により構造耐震指標Is値が0.6以上となること
  • 管理組合の総会で、耐震改修工事を実施することの決議がなされていること
  • 助成対象建築物の管理組合であること

申請から交付までの流れ

  1. 申請前に窓口または電話で事前相談する
  2. 耐震改修工事の契約前に、耐震改修助成承認申請書(第1号様式)を管理組合理事長名で提出する
  3. 区から耐震改修助成承認通知書の発行を受けた後、耐震改修工事に着手する
  4. 工事完了後、耐震改修助成対象工事完了届(第8号様式)・耐震改修助成金交付申請書(第9号様式)等を提出する
  5. 交付決定通知を受け取った後、交付請求書(第13号様式)と振込用紙を提出する

この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]

助成金の申請は耐震改修工事の契約前に行い、工事完了は年度内のものが対象です。利用の可否については事前にお問い合わせください。

必要な書類

  • 耐震改修助成承認申請書(第1号様式)
  • 耐震改修助成対象工事完了届(第8号様式)
  • 耐震改修助成金交付申請書(第9号様式)
  • 耐震改修助成金交付請求書(第13号様式)

よくある質問

助成額はどのくらいですか?

耐震改修工事費の23パーセントで1,000万円が限度です。耐震補強設計費は3分の2で100万円が限度です。

いつ申請すればよいですか?

耐震改修工事の契約前に申請する必要があります。工事完了は年度内であることが条件です。

個人の戸建て住宅でも使えますか?

この制度の対象は分譲マンションの管理組合です。個人の戸建て住宅は対象外です。

公式ページで確認する

「耐震改修工事に要した費用の23パーセント(1,000万円が限度)」— 豊島区公式ページより
  • 住宅・マンション課マンショングループ:電話番号 03-3981-1385
豊島区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、豊島区の公式ページ(2026-10-24確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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