- 対象は要支援・要介護の認定を受け、住民登録地の住宅で手すり設置・段差解消・床材変更・扉の取替え・便器の洋式化などの小規模な改修を行う人
- 支給限度基準額は20万円で、そこから利用者負担分(1割・2割または3割)を除いた金額が保険給付される
- 改修後にいったん全額を支払い、後から利用者負担分を除いた額が払い戻される「償還払い」が原則で、区登録事業者を使う「受領委任払い」も選べる
支給額
- 支給内容
- 200,000円
- 支給内容
- 1割・2割または3割
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対象になる人・住宅
- 要支援・要介護の認定を受けている被保険者
- 改修時に住んでいる住民登録地の住居であること
- 被保険者の身体状況・住宅の状況等と照らし、必要と認められる改修であること
- 改修前に区へ申請し、承認通知を受けてから工事すること
対象にならないもの
- 大規模なリフォームや増改築
- 承認通知が届く前に着工した工事(保険給付不可)
- 事前申請後に工事内容を変更した場合(原則保険給付不可)
申請から支給までの流れ
- 改修前に、支給申請書・住宅改修理由書・工事見積書・平面図・改修箇所の写真等を区に提出する
- 区が内容を審査し、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承認(不承認)通知書」を送付する
- 承認通知を受けてから改修工事を実施する
- 改修後、請求書・領収書の原本・完成後の写真等を提出すると、利用者負担分を除いた額が払い戻される(受領委任払いの場合は区から事業者へ直接支払われる)
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、豊島区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
改修前の事前申請が必須で、承認通知が届く前に工事をすると保険給付を受けられません。1住宅につき上限20万円ですが、引越しや要介護度が3段階以上重くなった場合は再度支給を受けられることがあります。
必要な書類
- 支給申請書
- 住宅改修理由書(ケアマネジャー等が作成)
- 複数業者から見積を取るよう説明を行ったことを証する書類の写し
- 住宅所有者の承諾書(賃貸や同居家族以外が所有する場合)
- 工事見積書、平面図、改修箇所の写真
- (改修後)請求書、領収書の原本、完成後の状態が確認できる写真
よくある質問
支給額はどのくらいですか?
支給限度基準額は20万円で、そこから利用者負担分(1割・2割または3割)を除いた金額が支給されます。
先に工事をしてしまってもいいですか?
いいえ。改修前に区へ申請し、承認通知を受けてから工事する必要があります。承認前に着工すると保険給付を受けられません。
再度利用できますか?
1住宅につき上限は20万円ですが、引越しをした場合や要介護度が3段階以上重くなった場合は、再度支給を受けられることがあります。
公式ページで確認する
「手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修にかかった費用を支給します。要介護(要支援)状態に関わらず20万円を上限に、利用者負担分を除いた金額が支給されます。」— 豊島区公式ページより
- 介護保険課給付グループ:電話 03-3981-1387
この解説は、豊島区の公式ページ(2026-10-24確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、豊島区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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