- 中規模住宅改善は、6歳(台所は18歳)以上65歳未満で、障害の程度などの要件を満たす人が対象
- 移動設備の設置は、器具本体と附属器具が979,000円、設備費が353,000円まで区が負担
- 区が業者に委託して工事を行い、申請して決定を受けてから行う
区が負担する限度額
- 区の負担の限度額
- 641,000円(介護保険の住宅改修費の支給対象となる場合は、641,000円から介護保険の支給額を引いた額)
- 区の負担の限度額
- 器具本体及び附属器具に係る費用は979,000円、設備費は353,000円
費用が限度額を超えた分は、本人の負担になります。1世帯につき、同じ種目は1件までです。
計算例は公式の要綱の限度額から当サイトが計算したものです。実際の費用は業者の見積書をもとに区が算定します。
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対象になる人
- 区内に居住地があり、入院しておらず、障害者支援施設などの対象の施設に入所していない
- 本人と配偶者のうち市町村民税の所得割課税額が最も多い人の額が460,000円未満(障害児の場合は保護者と同じ世帯の人で見る)
- 自分の持ち家でない場合は、家屋の所有者や管理者から工事の承諾を得られる
- 中規模住宅改善は、上肢・下肢・体幹・視覚の障害が2級以上、知的障害が1度などの要件のいずれかに当てはまる6歳(台所は18歳)以上65歳未満の人
- 移動設備の設置は、上肢・下肢・体幹の障害が1級で歩行ができない人など、6歳以上で要件に当てはまる人
対象にならないもの
- 入院している人
- 対象の施設(通所で利用する施設を除く)に入所している人
- 同じ世帯で、同じ種目をすでに利用している場合(1世帯につき同じ種目は1件まで)
申請の流れ
- 住宅改善給付申請書に工事計画書を付けて区長に申請する(借家の場合は家屋所有者等承諾書も付ける)
- 区が関係者会議で審査し、決定通知書と給付券が交付される
- 区が委託した業者が工事を行い、完了後に完了届を出す
- 区の審査と承認を受け、本人の負担分を業者に支払う
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、中野区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
公式の要綱にもとづく説明で、受付期間は本文に書かれていません。申請時期は区に確認してください。
必要な書類
- 住宅改善給付申請書(第1号様式)
- 工事計画書(第2号様式)
- 家屋所有者等承諾書(第3号様式、借家などの場合)
15歳未満の場合は、扶養義務者が申請します。
よくある質問
区の負担はいくらまでですか?
中規模住宅改善は641,000円までです。移動設備の設置は、器具本体等が979,000円、設備費が353,000円までです。
好きな業者に頼めますか?
住宅改善は区が業者に委託して行う決まりです。
介護保険と両方使えますか?
介護保険の住宅改修費の対象になる場合は、その支給額を限度額から引いた額が区の負担の上限になります。
公式ページで確認する
「この要綱は、重度障害者 (児) に対し、その居住する住宅の浴室等の改善を行うこと (以下「住宅改善」という。) により、日常生活の安全及び利便を図ることを目的とする。」— 中野区公式ページより
- 中野区 健康福祉部:電話番号は公式ページで確認してください
この解説は、中野区の公式ページ(2026-10-28確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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