- 対象は、着工日の時点で要介護1〜5または要支援1・2の認定有効期間内にいる人
- 支給の対象は工事費のうち20万円まで。負担は所得に応じて1割から3割
- 原則は、いったん全額を払ってから申請して支給を受ける償還払い
支給の対象額と負担
- 内容
- 20万円まで(消費税を含む)
- 内容
- 所得に応じて1割から3割(支給は9割から7割)
利用者負担の割合は、工事事業者に費用を支払った領収日の時点の割合が適用されます。工事費の全額を払うのが生活上難しい場合は、受領委任払いという制度もあります。
計算例は公式ページの支給限度額と負担割合から当サイトが計算したものです。
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対象になる人・住宅・工事
- 着工日の時点で要介護1〜5または要支援1・2の認定有効期間内にあり、住宅の改修が必要な人
- 本人の住民登録がある中野区内の住宅で、現に住んでいて、今後も住み続ける予定の住宅
- 手すりの取付、床段差の解消、滑り防止や移動をなめらかにするための床・通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への取替え、これらに付帯して必要な改修
対象にならないもの
- 新築や増改築
- 対象の改修内容を含まないリフォーム工事
- 工事を始めた後の申請
申請の流れ
- ケアマネジャーに、改修する場所や工事の内容を相談する
- 介護保険課介護給付係に事前申請をする
- 区の審査(1週間から10日程度)のあと、確認通知書が郵送される
- 確認通知書が届いてから着工し、工事後に請求の手続きをする
- 審査を経て、本人の口座に支給される(手続きから振込までおおむね2カ月程度)
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、中野区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
申請は必ず工事の前に行います。2026年3月5日更新の公式ページに基づく情報です。
必要な書類
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請兼請求書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入)
- 工事見積書(複数の業者から取るようにする)
- 改修前の写真と、改修前後の図面
- 住宅の所有者の承諾書(本人と所有者が異なる場合)
工事後の請求には、確認通知書、領収書の原本、工事内訳書、改修前後の写真が必要です。郵送での提出はできません。
よくある質問
いくらまで支給されますか?
対象の工事費のうち20万円までです。利用者負担は所得に応じて1割から3割になります。
先に工事を始めてもいいですか?
いけません。工事を始めた後の申請は認められません。
まとまったお金を先に払えないときは?
受領委任払いという制度があります。詳しくは区の専用ページで確認できます。
公式ページで確認する
「要介護認定・要支援認定を受けた方が、下記の対象となる住宅改修をされたときに、住宅改修費の支給をします。」— 中野区公式ページより
- 中野区 介護保険課介護給付係(3階4番窓口):電話 03-3228-6531
この解説は、中野区の公式ページ(2026-10-28確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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