- 震災時に火災や倒壊の危険が高い地域で、耐震性が足りない古い木造住宅を建て替える・除却する場合の制度
- 防火地域内や緊急輸送道路等沿道はA、整備地域等や新防火地域内はB、それ以外はCとして助成率と限度額が決まる
- 助成が決まる前に施工契約をすると助成の対象外になるため、先に建築課へ事前相談する
助成額
- 助成率(助成対象経費に対して)
- 6分の5
- 助成限度額
- 400万円
- 助成率(助成対象経費に対して)
- 3分の2
- 助成限度額
- 250万円
- 助成率(助成対象経費に対して)
- 2分の1
- 助成限度額
- 150万円
助成対象経費は、耐震補強工事に要する費用、延べ面積1平方メートル当たり34,100円で計算した額、除却に要する費用のうち少ない額です。1,000円未満の端数は切り捨てます。建替えの延べ面積は、既存建物か新築建物の小さいほうを使います。
計算例は公式ページの助成率と限度額から当サイトが計算したものです。
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対象になる住宅・人
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された木造在来工法の2階建て以下の住宅を、建替えまたは除却する
- 中野区の助成制度で行った簡易耐震診断の結果が1.0未満で、耐震診断の上部構造評点も1.0未満
- 建替え後の住宅が耐火建築物または準耐火建築物で、省エネ基準に適合する
- 既存住宅の建物所有者(法人所有は対象外)
- 特別区民税と対象住宅の固定資産税を滞納していない
建替えの場合:道路に面して塀を置くときは、生垣にするか、高さ40センチメートル以上の部分をフェンスにします。条例の対象外の敷地は、決まった式で出した面積以上を緑化します。
対象にならないもの
- 1981年(昭和56年)6月1日以降に増築をした住宅
- 法人が所有する住宅
- ブロック塀や外構など付属建築物の除却費用
申請の流れ
- 建築課耐震化促進係(区役所9階窓口)で事前相談をする
- 助成の申請をして、助成決定を受ける
- 決定後に、建替えなら解体と新築、除却なら解体の工事契約をする
- 完了実績報告書と請求書を出す
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、中野区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
令和8年4月1日に内容が一部変更されました(単価の改定、除却助成の費用の有効期限、整備地域の更新)。2026年4月1日更新の公式ページに基づく情報です。
必要な書類
- 助成申請書、完了実績報告書、請求書、支払金口座振替依頼書
- 建物所有者の承諾書や、土地・建物の共有者の同意書(該当する場合)
- 委任状(代理で申請する場合)
添付書類は公式の申請書類チェックリストで確認します。様式は事前相談のときに渡されます。
よくある質問
契約してから申請してもいいですか?
助成決定の前に施工契約をすると助成の対象外です。必ず先に事前相談をします。
助成額の上限はいくらですか?
地域区分によって400万円、250万円、150万円です。
診断は必要ですか?
中野区の助成制度で行った簡易耐震診断が1.0未満で、耐震診断の上部構造評点も1.0未満であることが対象の条件です。
公式ページで確認する
「震災時に火災の発生や建物の倒壊等の危険性が高い地域で、耐震性の不十分な古い木造住宅の建替え・除却を行う場合の助成制度です。」— 中野区公式ページより
- 中野区 都市基盤部建築課耐震化促進係:中野区役所9階窓口
この解説は、中野区の公式ページ(2026-10-28確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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