- 対象は区内在住の65歳以上で、世帯のすべての人の合計所得金額が200万円未満の世帯
- 住宅設備改修は、浴室の改善、台所の改善、便所の改善に種目ごとの限度額がある
- 工事・購入の前に利用申請が必要で、事後では受け付けられない
限度額と自己負担
- 限度額(円)
- 200,000
- 限度額(円)
- 130,000
- 限度額(円)
- 90,000
限度額以内では、事業対象額の1割が利用者負担です(免除制度あり)。限度額を超えた分は超過負担額として利用者の負担になります。1世帯につき同じ種目は1回限りです。
計算例は公式ページの限度額と自己負担の説明から当サイトが計算したものです。
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対象になる人
- 中野区内に住所があり、介護保険で要支援または要介護の認定を受けている65歳以上の人(住宅設備改修)
- 中野区内に住所があり、申請時から過去1年以内に介護保険で非該当(自立)の認定を受けた65歳以上の人(住宅改修予防給付、日常生活用具給付)
- 世帯のすべての人の前年の合計所得金額が200万円未満(1月から6月に申請する場合は、前々年)
介護保険と同じ種目:浴槽やトイレなど介護保険と同じ種目は、介護保険による工事全体との調整が必要です。
対象にならないもの
- 設備等の老朽を理由としたリフォーム
- 工事や購入のあとからの申請
申請の流れ
- 担当区域の地域包括支援センターに利用を申請する(工事・購入の前)
- 給付が決まってから工事や購入をする
- 限度額以内の自己負担分(1割)を支払う
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2026年4月1日更新の公式ページに基づく情報です。工事・購入の前に申請します。
必要な書類
- 利用申請の書類は、担当区域の地域包括支援センターで確認してください
必要書類は公式ページには書かれていません。
よくある質問
いくらまで給付されますか?
種目(浴室、台所、便所の改善)ごとに限度額があり、金額は上の表のとおりです。自己負担は事業対象額の1割です。
工事のあとで申請できますか?
できません。工事・購入の前に利用申請が必要です。
老朽化したので交換したい場合は?
設備等の老朽を理由としたリフォームは対象になりません。
公式ページで確認する
「身体機能の低下などにより日常生活に支障のある高齢者に対し、住宅の浴室等の改修や日常生活用具の給付を行い、日常生活の安全性や利便を図ります。」— 中野区公式ページより
- 中野区 地域包括ケア推進課在宅サービス係(区役所3階3番窓口):電話 03-3228-5632
この解説は、中野区の公式ページ(2026-10-28確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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