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老朽住宅除却工事助成制度

● 江戸川区の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造住宅の除却(解体)工事を進めることで、地震による倒壊の危険性が高い住宅を減らし、災害に強いまちづくりを進めるための助成制度です。個人が所有する住宅の解体除却工事費と、除却後の敷地の整地費用の一部が助成されます。助成対象経費の2分の1で、限度額は50万円、一部対象地域と空き家は100万円です。

押さえておきたいポイント
  • 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された木造の戸建・長屋・共同住宅(地階を含む階数2以下、個人所有)が対象
  • 助成対象経費の2分の1、限度額50万円。一部対象地域・空き家は限度額100万円(千円未満切り捨て)
  • 区が助成決定する前に除却工事を着手(契約)した場合は対象外

補助金額

通常地域
補助金額
助成対象経費の2分の1、限度額50万円
一部対象地域・空き家
補助金額
助成対象経費の2分の1、限度額100万円(千円未満切り捨て)

一部対象地域・空き家の限度額100万円を利用する場合、他の事業との併用はできません。空き家は疎明が必要です。アスベスト調査費・撤去費、塀・外構・植栽・カーポート・物置・室内残留物・地下埋設物等の撤去費は助成対象外です。

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対象になる住宅・申請者

  • 江戸川区内に存し、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された住宅であること
  • 主要構造部が木造であること(非木造の住宅は対象外)
  • 地階を含む階数が2以下で、個人が所有する住宅であること(法人所有は対象外)
  • 接道要件(建築基準法第43条各項)を満たし、建築基準法その他関係法令に係る重大な違反がないこと
  • 耐震性が十分でないこと、住民税を滞納していないこと
  • 所有者・居住者・敷地所有者(共有を含む)全員の同意を得て、申請者が助成対象経費の全額を負担すること
  • 区の職員による審査・調査(対象住宅への立ち入りを含む)に全面的に協力できること

増改築部分がある場合:昭和56年6月1日以降に増改築された部分の床面積が現在の延床面積の2分の1未満であること

対象にならないもの

  • 非木造の住宅
  • 法人所有の住宅
  • 不燃化特区や市街地再開発事業、土地区画整理事業、都市計画道路事業、木造住宅密集市街地整備促進事業等の施行中・施行予定区域内で建替え・除却費の助成(補償)を受けられる住宅
  • アスベスト調査費・撤去工事費・処分費、塀・外構・植栽・カーポート・物置・室内残留物・地下埋設物等の撤去費

申請の流れと時期

  1. 申請書及び必要書類(第3号様式など)を提出する(書面申請・電子申請のいずれも可)
  2. 区が書類審査・現場調査を行い、助成決定通知を発送(申請から概ね1か月)
  3. 助成決定通知の電話連絡後に契約し、工事を開始する(決定前の着手は助成取り消し)
  4. 完了後、完了実績報告書及び必要書類を提出する
  5. 区の審査後、助成金交付決定を通知し、助成金請求書の提出により助成金が振り込まれる(請求から概ね1か月)

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、江戸川区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

令和8年度の申請期限は令和8年12月25日(金曜日)です。助成決定後は令和9年1月末日までに契約し、実績報告期限は令和9年2月26日(金曜日)です。

必要な書類

  • 江戸川区老朽住宅等除却工事助成申請書(第3号様式)
  • 対象住宅に一見して倒壊の危険性があることの報告書(第4号様式)
  • 対象住宅の壁の割合の計算結果報告書(第5号様式)
  • 同意書(所有者・共有者・居住者・敷地所有者の同意が必要な場合)

建物の相続登記が行われていない場合や未登記の場合は、申請者が建物所有者であることが分かる書類(遺産分割協議書の写し等)の提出が必要です。必要書類が揃っていない申請は受け付けられません。

よくある質問

非木造の住宅でも対象になりますか?

対象になりません。主要構造部(屋外の階段・廊下・玄関ポーチ等を除く)が木造であることが条件です。

塀や物置の解体費も助成されますか?

助成対象外です。助成対象経費は対象住宅の解体除却工事費と敷地の整地費用に限られ、塀・外構・植栽・カーポート・物置・室内残留物・地下埋設物等の撤去費は含まれません。

解体工事を始めてから申請できますか?

できません。区が助成決定する前に除却工事を着手(契約)した場合は対象外になります。

公式ページで確認する

「地震による倒壊危険性の高い住宅の除却・建替えを促進し、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、老朽住宅の除却に対し、工事費用の一部を助成します。」— 江戸川区公式ページより
  • 問い合わせ:江戸川区都市開発部建築指導課耐震化促進係 電話 03-5662-6389(受付時間 8時30分から17時00分)
江戸川区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、江戸川区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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