- 対象は高さ1.2メートルを超え、道路や通路・公園に面し、アドバイザー派遣で危険と判定されたブロック塀等
- 全撤去または高さ60cm以下にカットする工事が条件で、助成額は延長(m)×単価か実際の工事費用の少ない額
- 工事の契約・着手前に必ず申請が必要で、令和9年2月末までに工事完了届の手続きを行う必要がある
補助金額
- 助成金額(いずれか少ない額、千円未満切り捨て)
- 延長(メートル)×2万円、または実際の工事費用(税抜き)
- 助成金額(いずれか少ない額、千円未満切り捨て)
- 延長(メートル)×3万円、または実際の工事費用の4分の3(税抜き)
延長が50mを超える大規模な塀については事前の相談が必要です。門扉はカット工事助成の対象外です。
計算例は公式ページの単価と上限から当サイトが計算したものです。
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対象になる塀・条件
- 足立区内にあるブロック塀等(れんが造、石造、コンクリートブロック造等の組積造及び類する構造の塀)であること
- 高さが1.2メートルを超えるもの
- 道路または人が通行する通路や公園等に面しているもの(隣地境界の塀は除く)
- 足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度を活用し、危険なブロック塀等と判定されたもの
- ブロック塀等を全撤去または高さ60cm以下になるまでカットする工事を行うこと
- 助成申請を行った年度の2月中旬までに工事が完了し、区へ工事完了の手続きを行うこと
フェンス設置工事助成:原則、既存の基礎含むブロック塀等を全撤去すること。カット工事と同一工事で行うことが原則。フェンスの延長の上限は、原則カット工事で対象になる延長と同じ。基礎新設が必要(アドバイザー派遣で基礎に問題ないと判断された場合を除く)
対象にならないもの
- 土地又は建物の販売や賃貸を業としている事業者
- ブロック塀等撤去などの同種の助成を既に受けている者
- 助成内定前に工事の契約・着手をおこなっている場合
申請の流れと時期
- 足立区建築物等耐震アドバイザー派遣制度でブロック塀等の危険性を調査(区が無料で派遣)
- 危険と判定されたら、工事の契約・着手前に申請書に必要書類を添えて建築防災課へ提出する
- 助成内定が出たら工事を行う(施工前・施工中・施工後の写真を撮影)
- 工事完了後、工事完了届に必要書類を添えて建築防災課へ提出する
- 助成金交付決定通知後、助成金交付請求書を提出すると約4週間後に指定口座へ振り込まれる
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、足立区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
令和5年4月より3年間限定で助成額を拡充していますが、令和8年度(令和9年3月)まで延長されています。予算の範囲内において、令和9年2月末までに工事完了届の手続きを行った人が対象です。
必要な書類
- 建物の登記簿謄本または固定資産税等の納税通知書の写し
- 工事計画書(工事個所がわかる図面など)
- 工事見積書(内訳書含む)
- 現況写真(建物および工事対象を撮影したもの)
- 委任状(代理受領制度を使用する場合のみ)
よくある質問
フェンス設置も単独で助成を受けられますか?
原則、カット工事で既存の基礎含むブロック塀等を全撤去した後に設置する場合が対象で、カット工事と同一工事にする必要があります。
工事を先に始めてから申請してもいいですか?
できません。工事の契約・着手の前に必ず申請を行う必要があり、助成内定前に契約・着手した場合は対象外になります。
公式ページで確認する
「区内道路または公園に面する、危険と判定された ブロック塀等 の所有者が、塀等の高さを低くするカット工事や、除却工事を行う場合の工事費用を助成する制度です。」— 足立区公式ページより
- 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係:電話番号:03-3880-5317
この解説は、足立区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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