- 助成額は工事費(消費税抜)の20%、工事種類ごとの上限額、助成上限額30万円のうち最も安い額
- 世帯内に65歳以上の方や要支援・要介護認定を受けている方がいる場合は対象外で、高齢者住宅改修事業や居宅介護住宅改修を利用する
- 内定通知前の工事着手及び工事契約は助成対象外、施工者は原則区内業者に限られる
補助金額
- 工事ごとの上限額
- 3万円/箇所
- 工事ごとの上限額
- 14万円/箇所
- 工事ごとの上限額
- 3千円/m
- 工事ごとの上限額
- 8万円/箇所(据え置き型は2万円/箇所)
- 工事ごとの上限額
- 6千円/平方メートル
- 工事ごとの上限額
- 5万円/箇所
- 工事ごとの上限額
- 1万5千円/平方メートル
- 工事ごとの上限額
- 3千円/平方メートル
- 工事ごとの上限額
- 6万円
- 工事ごとの上限額
- 工事種類ごとの上限額なし
耐震ドアの設置、浴室暖房の設置には工事費の20%の助成が適用されますが、本文に個別の上限額の記載はありません。
計算例は公式ページの「助成金算定例」をそのまま掲載したものです。
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対象になる住宅・世帯
- 自己居住の住宅(分譲マンション専有部分を含む)で、原則戸建住宅と共同住宅の専有部分が対象
- 分譲マンションの共用部分に行う段差解消工事等も対象
65歳以上の方や要支援・要介護認定を受けている方がいる世帯の工事:世帯内に65歳以上の方、または要支援認定・要介護認定を受けている方がいる場合は利用できません。該当する場合は「高齢者住宅改修事業」または「居宅介護住宅改修(介護予防住宅改修)」を利用します。
浅型浴槽への変更:世帯内に要支援認定・要介護認定を受けている方がいる場合は利用できません。
対象にならないもの
- 内定通知前の工事着手及び工事契約
- 工事が建築基準法や関係法令に適合していない場合
- 1平米あたり35kg未満の瓦(スレート瓦など)への屋根の軽量化工事
申請の流れと時期
- 必要書類を用意し、区内業者で工事契約を結ぶ前に申請する
- 内定通知を受けてから工事契約・工事着手を行う
- 工事完了後、完了書類を提出する
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助成額が予算に達した場合は申請の締め切りを行います。
必要な書類
- 住宅改良助成申請様式
申請書類と完了書類に押印する場合は、すべての書類を同じ印鑑で押印する必要があります(スタンプ印は不可)。足立区外からの引っ越しで区内の納税状況が確認できない場合は、引っ越し前の自治体の住民税納税証明書の提出が必要です。
よくある質問
工事契約をしてから申請してもよいですか?
できません。内定通知前の工事着手及び工事契約は助成対象外です。必ず内定後に契約してください。
どの業者に工事を依頼してもよいですか?
施工者は原則区内業者に限られます。ただし新築建設当時の業者やマンション共用部分の場合の管理会社が定めた業者など一部例外があります。
公式ページで確認する
「快適で安全な住まいのために、自己居住の住宅(分譲マンション専有部分を含む)の以下に掲げる工事、または、分譲マンションの共用部分に行う段差解消工事などに対する費用の一部を助成します。」— 足立区公式ページより
- 問い合わせ:建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 電話 03-3880-5317
この解説は、足立区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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