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非木造(分譲マンション等)の耐震診断助成

● 足立区の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

昭和56年5月までに建築された非木造(鉄筋コンクリート造や鉄骨造など)の住宅・建築物を対象に、耐震診断の費用を足立区が助成する制度です。分譲・賃貸マンションも、居住部分が延べ面積の過半であれば対象になります。助成金の拡充期間は令和9年3月まで延長されています。

押さえておきたいポイント
  • 対象建築物は上限50万円、または診断費用の5割・上限500万円(住宅戸数×10万円の額以下)のうち助成率と上限額のいずれか低い額が助成される
  • 診断の実施前に助成申請を行う事前申請が必須で、契約後の申請は助成対象外
  • すでに耐震診断の助成を受けている場合は2回目以降の助成はできない

補助金額

対象建築物(上限)
助成金額
上限50万円
対象建築物(率)
助成金額
診断費用の5割、上限500万円(ただし住宅戸数×10万円の額以下)

助成率と上限額のうちいずれか低い額が助成額となります。消費税は助成対象外で、助成額は千円未満を切り捨てます。

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対象になる住宅・建築物

  • 非木造(鉄筋コンクリート造や鉄骨造など)で、昭和56年5月までに建築されたもの
  • 工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの
  • 賃貸・分譲マンションの区別は問わないが、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの
  • 診断の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要)

対象にならないもの

  • 契約後の申請(事後申請は助成対象外)
  • すでに耐震診断の助成を受けているもの(2回目以降は助成できない)
  • 建築基準法に違反しているものなど

申請の流れと時期

  1. 耐震診断の契約前に助成申請を行う(事前申請)
  2. 助成対象であることが確認された後に耐震診断を実施する
  3. 診断結果にもとづき、必要に応じて耐震改修計画の策定助成や耐震改修工事等助成に進む

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助成金の拡充期間は令和9年3月まで延長されています。

よくある質問

工事の契約をしてから申請してもよいですか?

できません。すべて事前申請が必要で、契約後や事後の申請は助成対象外です。

分譲マンションでも対象になりますか?

対象になります。賃貸・分譲マンションの区別は問いませんが、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となることが必要です。

公式ページで確認する

「助成の対象となる住宅・建築物は非木造(鉄筋コンクリート造や鉄骨造など)で、以下の建物となります。」— 足立区公式ページより
  • 問い合わせ:建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 電話 03-3880-5317
足立区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、足立区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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