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非木造(分譲マンション等)の耐震改修工事助成

● 足立区の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

耐震診断の結果「耐震性が不足している」と判定された非木造(鉄筋コンクリート造や鉄骨造など)の戸建住宅、共同住宅・特定建築物、分譲マンションを対象に、耐震改修工事や除却工事にかかる費用の一部を足立区が助成する制度です。助成金の拡充期間は令和9年3月まで延長されています。

押さえておきたいポイント
  • 戸建住宅は耐震改修工事費用の9割・上限200万円、共同住宅・特定建築物は耐震改修工事費用の5割・上限3000万円
  • 除却工事も助成対象で、共同住宅・特定建築物の除却工事は上限2000万円
  • 耐震改修工事等の実施前に助成申請を行う事前申請が必須で、すでに助成を受けている場合は2回目以降の助成はできない

補助金額

戸建住宅
耐震改修工事
工事費用の9割、上限200万円
除却工事
工事費用の9割
共同住宅・特定建築物
耐震改修工事
工事費用の5割、上限3000万円
除却工事
工事費用の5割、上限2000万円

耐震改修工事等の対象には分譲マンションも含まれます。平成25年1月より建替え工事助成は廃止され、平成29年4月より特定建築物の除却工事助成が始まりました。詳細な助成額は関連PDFファイルのパンフレットで確認が必要です。

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対象になる住宅・建築物

  • 上記の耐震診断助成を受けた戸建住宅
  • 耐震改修計画の策定助成を受けた共同住宅・特定建築物、または一定の要件を満たす共同住宅・特定建築物
  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する認定を受けた共同住宅・特定建築物
  • 耐震改修工事等の実施前に助成申請を行うこと(事前申請が必要)

対象にならないもの

  • すでに耐震改修工事等の助成を受けているもの(2回目以降は助成できない)
  • 転売目的の診断及び補強等
  • 事後の申請(全て事前申請が必要)

申請の流れと時期

  1. 耐震改修工事等の実施前に助成申請を行う(事前申請)
  2. 法定の手続きが必要な場合はあわせて行う
  3. 工事契約後に建築リサイクル法の届出を行う
  4. 申請の年度と完了の年度が異なる場合は全体設計申請を行う

この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]

助成金の拡充期間は令和9年3月まで延長されています。

よくある質問

工事の契約をしてから申請してもよいですか?

できません。すべて事前申請が必要で、事後の申請は助成不可です。

除却工事だけでも助成を受けられますか?

受けられます。除却工事についても区の助成を受けた耐震診断が必要で、戸建住宅は工事費用の9割、共同住宅・特定建築物は工事費用の5割・上限2000万円が助成されます。

公式ページで確認する

「上記の耐震診断助成を受けた「戸建住宅」、耐震改修計画の策定助成を受けた「共同住宅・特定建築物」または、一定の要件を満たす「共同住宅・特定建築物」を対象として、耐震改修工事等(建替え、除却工事含む)に対する費用の一部を助成します。」— 足立区公式ページより
  • 問い合わせ:建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 電話 03-3880-5317
足立区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、足立区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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