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木造住宅・建築物の耐震診断助成

● 足立区の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

昭和56年5月以前に建てられた木造の住宅・建築物を対象に、区に登録する耐震診断士が行う耐震診断の費用を足立区が助成する制度です。耐震診断の契約前に事前申請が必要で、助成金額の拡充は令和8年度まで延長されています。

押さえておきたいポイント
  • 木造戸建住宅は上限30万円、木造共同住宅は診断費用の5割(上限500万円など複数基準のうち最も低い額)
  • 耐震診断の契約前に助成申請を行う事前申請が必須で、すでに耐震診断の助成を受けている場合は原則対象外
  • 助成額は千円未満を切り捨て、消費税は助成対象外

補助金額

木造戸建住宅
助成金額
上限30万円
木造共同住宅
助成金額
診断費用の5割。上限500万円、1棟の戸数×10万円、1平方メートルあたり4,580円を延べ面積に乗じて得た額などのうちいずれか少ない金額

助成率と上限額のうちいずれか低い額が助成額となります。助成金額等は令和9年度から変更となる可能性があります。

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対象になる住宅

  • 昭和56年5月までに建築された木造の住宅・建築物
  • 工場や事務所などとの併用住宅の場合は、居住部分が延べ面積の過半となるもの
  • 賃貸・分譲マンションの区別は問わず、戸建住宅と同様に居住部分が延べ面積の過半となるもの
  • 耐震診断の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要)

対象にならないもの

  • すでに耐震診断の助成を受けているもの(2回目以降は問い合わせが必要)
  • 建築基準法に違反しているものなど

申請の流れと時期

  1. 区に登録する耐震診断士に相談する
  2. 耐震診断の契約前に助成申請を行う(事前申請)
  3. 耐震診断を実施し、診断費用の助成を受ける

この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]

助成金額の拡充は令和8年度(令和9年3月)まで期間が延長されています。

よくある質問

すでに耐震診断を受けて助成ももらった場合、もう一度助成を受けられますか?

2回目以降の助成については問い合わせが必要です。原則としてすでに耐震診断の助成を受けている場合は対象外です。

耐震診断を頼んでから申請してもよいですか?

できません。耐震診断の契約前に助成申請を行う事前申請が必要です。

公式ページで確認する

「昭和56年5月以前に建てられた木造住宅・建築物を対象に耐震診断助成・耐震改修工事助成を実施しています。」— 足立区公式ページより
  • 問い合わせ:建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 電話 03-3880-5317
足立区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、足立区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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