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木造住宅の耐震改修工事・除却工事助成

● 足立区の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された昭和56年5月以前建築の木造住宅・建築物を対象に、評点を1.0以上に向上させる耐震改修工事や除却工事の費用の一部を足立区が助成する制度です。助成金額の拡充は令和8年度まで1年間延長されています。

押さえておきたいポイント
  • 木造戸建住宅は耐震改修工事費用の9割・上限150万円、木造共同住宅は耐震改修工事費用の5割・上限3000万円
  • おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められたものが対象
  • 工事の契約前に助成申請を行う事前申請が必須で、すでに助成を受けている場合は2回目以降の助成はできない

補助金額

木造戸建住宅
耐震改修工事
工事費用の9割、上限150万円
除却工事
工事費用の9割
木造共同住宅
耐震改修工事
工事費用の5割、上限3000万円
除却工事
-

建物の延べ床面積による上限額算定も行われます。除却工事についても区の助成を受けた耐震診断が必要です。

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対象になる住宅

  • おおむね2年以内に足立区の耐震診断助成を受け、補強の必要があると認められた木造の住宅・建築物
  • 評点を1.0以上に向上させる補強工事(耐震性の低下する部位を生じない場合は1.0未満への向上工事でも利用できる場合がある)
  • 工事の契約前に助成申請を行うこと(事前申請が必要)
  • 耐震改修工事を行った結果、耐震診断の評点が向上することが見込まれること
  • 耐震診断士が工事監理を行うこと

対象にならないもの

  • すでに工事の助成を受けているもの(2回目以降は助成できない)
  • 耐震シェルター・ベッドに対する助成を受けているもの(耐震改修工事助成との併用はできない)
  • 宅地建物取引業を行っている方の診断及び工事等

申請の流れと時期

  1. 耐震診断助成を受けた後、工事の契約前に助成申請を行う(事前申請)
  2. 耐震診断士による工事監理のもとで耐震改修工事または除却工事を実施する
  3. 耐震診断助成を受けてからおおむね2年が経過している場合は再診断を行う(再診断は上限10万円の助成あり)

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、足立区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

助成金額の拡充は令和8年度まで1年間延長されています。

よくある質問

耐震診断の助成を受ければ必ず改修工事の助成も受けられますか?

受けられるとは限りません。耐震診断の助成を受けることができても、耐震改修工事の助成を受けることができるとは限りません。

耐震診断からだいぶ時間が経っていますが改修工事の助成を受けられますか?

耐震診断助成を受けた後おおむね2年が経過している場合は再診断が必要になります。再診断には上限10万円の助成があります。

公式ページで確認する

「上記の耐震診断助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0未満=「耐震性が不足している」と判定された住宅・建築物に対し、耐震改修工事費用の一部を助成します。」— 足立区公式ページより
  • 問い合わせ:建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 電話 03-3880-5317
足立区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、足立区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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