押さえておきたいポイント
- 1世帯につき上限30万円を助成
- 区の耐震診断助成を受け耐震性が不足していると判定され、区の耐震改修工事助成を利用したことがない住宅が対象
- この助成を受けると、その後区の耐震改修工事の助成は受けられなくなる
補助金額
耐震シェルター・防災ベッドの設置工事費用
- 補助金額
- 1世帯につき上限30万円
この制度、あなたの家は対象? 30秒の診断で、ほかに使える制度もまとめて確認 →
金額の目安が分かったら、次は頼む会社です。足立区の耐震補助に慣れた工務店を、無料で探す 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
対象になる人・住宅
- 足立区在住で自身の居住する住宅に居住されている方(令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象)
- 昭和56年5月以前に建築された自己所有の2階建以下の木造戸建て住宅
- 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定されたもの
- 区の耐震改修工事助成を利用したことのないもの
- 東京都が「安価で信頼できる木造住宅の耐震改修工法・装置」として紹介している装置部門に記載の耐震シェルター及び防災ベッドを設置する工事
対象にならないもの
- 器具のみの購入費
- 助成申請前に工事を行っているもの
- 空調、介護ベッド等のオプション品
- 区の耐震改修工事の助成を受けた住宅(この助成を受けると今後利用できなくなる)
申請の流れと時期
- 区の耐震診断助成を受け、耐震性が不足していると判定を受ける
- 助成申請を行う(工事前の申請が必要)
- 代理受領制度を利用する場合は事業者の同意を得る
- 耐震シェルター・防災ベッドの設置工事を行い、令和9年3月31日までに完了手続きを行う
この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った方が対象です。
よくある質問
工事を始めてから申請できますか?
できません。助成申請前に工事を行っているものは助成対象となりません。
この助成を受けた後、耐震改修工事の助成も受けられますか?
受けられません。この助成を受けた方は、区の耐震改修工事の助成は受けられなくなります。
公式ページで確認する
「昭和56年5月以前に建築された自己所有の木造戸建住宅にお住まいの世帯を対象に、地震の被害から命や身体を守る「耐震シェルター・防災ベッド」の設置工事の費用の一部を助成しています。」— 足立区公式ページより
- 問い合わせ:建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係 電話 03-3880-5317
この解説は、足立区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
PR
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、足立区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
見積もりの前に、まず適正価格の相場を知りたい方へ。ヌリカエで外壁塗装の適正価格をチェック →[PR]![]()