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家具等転倒防止・窓ガラス飛散防止工事助成

● 足立区の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

足立区内の自己所有の住宅に住む人が、地震対策として家具の転倒防止工事や窓ガラスへの飛散防止フィルム施工を区内の施工業者に依頼する場合に、工事費の一部が助成される制度です。令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った場合が対象で、限度額は10万円に拡充されています。

押さえておきたいポイント
  • 対象は家具等の転倒防止・扉の開放防止工事と、窓ガラスへの飛散防止フィルム施工工事(材料費のみは不可)
  • 助成限度額は5万円から10万円に拡充。両方の工事を行っても限度額は10万円
  • 契約前の事前申請が必須で、契約後の申請は対象外

補助金額

家具転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事(合計)
助成限度額
限度額5万円→10万円(令和9年3月31日まで工事完了の手続きをした場合)

助成額は、消費税相当額や千円未満の端数は助成の対象外となります。

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対象になる人・工事

  • 区内の住宅に居住していること
  • 自己所有の住宅に居住していること(賃貸住宅は建物所有者の承諾を得ていること)
  • 家具等の転倒防止及びこれらの扉の開放防止に必要な工事(壁や柱等の躯体に家具等を固定する工事)
  • 建物の窓ガラス、又は家具等の窓ガラスに、飛散防止フィルムを貼る工事
  • 区内施工業者が行うこと
  • 令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行うこと

対象にならないもの

  • 契約後に申請した場合
  • つっぱり棒等の取付工事が伴わない場合
  • 材料費のみの購入

申請の流れと時期

  1. 契約前に事前申請を行う
  2. 区内施工業者により家具転倒防止工事・窓ガラス飛散防止工事を実施する
  3. 代理受領を利用する場合は、工事費用から助成金を差し引いた額を施工業者に支払う
  4. 令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行う

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助成は令和5年4月から3年間限定で拡充されており、令和8年度(令和9年3月)まで延長されています。令和9年3月31日までに工事完了の手続きを行った人が対象です。助成は1世帯につき1回のみですが、受けてから10年経過後は再度申請できます。

必要な書類

  • 手続きの流れと申請に必要な書類を参照のうえ準備する申請書類
  • 家具転倒防止工事等様式

具体的な必要書類は「手続きの流れと申請に必要な書類」で確認が必要です。

よくある質問

家具の転倒防止工事と窓ガラスの飛散防止工事を両方行うと助成額は増えますか?

増えません。両方を行った場合でも、どちらか一方を行った場合でも限度額は10万円です。

工事費用を一旦全額自分で支払う必要がありますか?

代理受領の仕組みを利用すれば、施工業者に助成金を直接振り込んでもらうことができ、申請者は工事費用から助成金を差し引いた額のみを支払えば済みます。

公式ページで確認する

「そこで区では、家具などの転倒防止器具等の取付工事等に対して工事費の一部を助成しています。」— 足立区公式ページより
  • 建築室建築防災課耐震化推進第一・第二係:電話番号:03-3880-5317
足立区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、足立区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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