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介護保険 住宅改修費の支給

● 足立区の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

要介護・要支援の認定を受けた人が、手すりの取り付けや段差の解消など自宅のバリアフリー改修をする場合に、足立区が費用の一部を支給する制度です。支給限度額は20万円で、自己負担分(1割から3割)を除いた額が支給されます。工事着工前の申請が必須です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は要介護・要支援認定を受けた人で、手すり取付・段差解消・床材変更・扉の取替・便器の洋式化などの工事
  • 支給限度額は20万円、自己負担(1〜3割)を除いた額が支給される
  • 工事着工前に申請が必要で、着工後の申請は給付対象にならない

補助金額

住宅改修費
支給額
支給限度基準額20万円のうち自己負担分(1割から3割)を除いた額
計算してみると(当サイトの試算)
改修費20万円(限度額まで)、自己負担1割の場合
20万円 ×(1 − 10%) = 18万円
→ 18万円
改修費15万円、自己負担3割の場合
15万円 ×(1 − 30%) = 10.5万円
→ 10.5万円

計算例は公式ページの支給限度額と自己負担割合から当サイトが計算したものです。

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対象になる工事

  • 要介護・要支援の認定を受けている人であること
  • 手すりの取り付け
  • 床段差の解消
  • 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
  • 開き戸から引き戸等への扉の取り替え、扉の撤去
  • 和式から洋式への便器の取り替え
  • その他これらの各工事に付帯して必要な工事

対象にならないもの

  • 工事着工前に申請せず、工事をした後に申請した場合

申請の流れと時期

  1. 工事着工前に、受領委任払い(自己負担分のみ事業者に支払う方法)か償還払い(一旦全額を支払い後から支給を受ける方法)かを選び申請する
  2. 住宅改修費支給申請書(受領委任払い、または償還払い)を提出する
  3. 工事を実施する
  4. 受領委任払いの場合は自己負担分(1〜3割)のみを事業者に支払い、残りは区から事業者へ直接支払われる

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、足立区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

工事着工前の申請が必須です。引っ越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合は再度支給を受けることができます。

必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書(受領委任払い)
  • 住宅改修費支給申請書(償還払い)
  • 足立区介護保険住宅改修手引き

よくある質問

工事が終わった後に申請してもいいですか?

できません。工事着工前に申請が必要で、工事をした後では給付対象になりません。

引っ越した後にもう一度支給を受けられますか?

引っ越しをした場合や、要介護度が著しく高くなった場合は再度支給を受けることができます。

公式ページで確認する

「要介護・要支援認定を受けた方が、対象となる住宅改修をした時に費用の一部を支給します。支給限度額は20万円で、自己負担分(1割から3割)を除いた額を支給します。」— 足立区公式ページより
  • 介護保険課保険給付係:電話番号:03-3880-5743
足立区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、足立区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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