- 対象は身体障害者手帳があり障害の程度が1級または2級の方、知能指数35以下と判定を受けている方、または身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下と判定を受けている方
- 対象工事は浴室・便所・玄関・台所などの既存住宅を障害の状態に応じて改良する工事
- 給付決定前に工事に着手した場合や、工事着手後に申請した場合は給付を受けられない
補助金額
- 給付上限額
- 100万円
世帯の所得状況(最多課税者の市民税額による)に応じて自己負担が発生します。市民税(所得割)3万3千円未満は自己負担なし、3万3千円以上23万5千円未満は所要額の1/4、23万5千円以上46万円未満は所要額の1/2、46万円以上は全額自己負担となります。
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対象になる人
- 身体障害者手帳があり、障害の程度が1級又は2級の方
- 知能指数が35以下と判定を受けている方
- 身体障害者手帳があり、その障害の程度が3級かつ知能指数が50以下と判定を受けている方
対象にならないもの
- 日常生活用具及び介護保険制度の住宅改修対象工事
- 新築、増築に係る工事、日常生活用具などで代替が可能と判断される工事
- 単に家屋の老朽化や故障に伴う工事、本事業の給付目的に合わない工事
- 本来の目的と比較して必要以上に付加機能若しくは調度品が含まれたもので高額であると判断した工事
- 高齢者住宅改造費助成事業の給付を受けている方
申請の流れ
- 各区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課に事前相談する(電子申請は事前相談後に行うことが前提)
- 申請後、訪問調査などにより身体状況・生活環境・工事内容を確認したうえで給付決定(又は却下決定)が行われる
- 給付決定を受けてから工事に着手する(給付決定前の着手や工事着手後の申請は給付を受けられない)
- 工事完成後、完成届を提出する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、川崎市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
必要な書類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 市民税額等を証明するもの
- 見積書
- 工事図面
- 工事計画書等
よくある質問
介護保険の住宅改修と両方使えますか?
介護保険対象の住宅改修は介護保険制度が優先されるため、本事業の対象外です。
工事を始めてから申請してもよいですか?
できません。給付決定前に工事に着手した場合や、工事着手後に申請した場合は給付を受けることができません。
公式ページで確認する
「在宅で生活する重度障害のある方が、現に居住している市内の既存住宅をその障害の状況に適するように改良する工事を行い、自らの生活環境の改善を図る場合に、その工事に要する費用を給付します。」— 川崎市公式ページより
- 問い合わせ:川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 電話044-200-2653 ファクス044-200-3932 メール40syogai@city.kawasaki.jp。各区役所地域みまもり支援センター高齢・障害課障害者支援係でも相談できます。
この解説は、川崎市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
補助金は、工事の契約より前の申請が条件です。申請に間に合ううちに、川崎市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
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