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生垣づくり助成

● 川崎市の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

公共性(公道に面する)があると認められる場所で、生垣を新設する、または既存のブロック塀を撤去して生垣に転換する人を対象に、経費の一部を助成する制度です。延長5m以上の生垣が対象で、新設・転換のいずれも助成の対象になります。

押さえておきたいポイント
  • 対象は公共性(公道に面する)があると認められる場所に延長5m以上の生垣を新設する工事、または既存のブロック塀を撤去して生垣にする工事
  • 新設する生垣は植栽樹木の高さ80cm以上、1mあたり3本以上を基本とする
  • 緑化推進重点地区は助成額を2割増し、地域緑化推進地区は1割増しとなる

補助金額

生垣の新設
助成金額
経費の2分の1(1mあたり5,000円以内、延長100mまで)
ブロック塀を撤去して生垣にする場合
助成金額
撤去費用の2分の1(1mあたり5,000円以内、延長100mまで)

緑化推進重点地区で生垣の新設やブロック塀撤去による生垣化を行う場合は助成額を2割増し、地域緑化推進地区の場合は1割増しとなります。

計算してみると(当サイトの試算)
延長100mの生垣を新設する場合
100m × 5,000円 = 50万円
→ 50万円

計算例は公式ページの助成基準額から当サイトが計算したものです。

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対象になる生垣

  • 公共性(公道に面する)があると認められる場所であること
  • 延長5m以上の生垣を新設する、または既存のブロック塀を撤去して生垣に転換すること
  • 新設する生垣は植栽樹木の高さ80cm以上、1mあたり3本以上を基本とすること

申請の流れ

  1. 第1号様式(生垣づくり助成事業助成金交付申請書)を提出して申請する
  2. 工事完了後、第4号様式(生垣づくり助成事業完了報告書)を提出する

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、川崎市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

必要な書類

  • (第1号様式)生垣づくり助成事業助成金交付申請書
  • (第4号様式)生垣づくり助成事業完了報告書

よくある質問

既存のブロック塀を撤去して生垣にする場合も対象になりますか?

対象になります。撤去費用の2分の1(1mあたり5,000円以内、延長100mまで)が助成されます。

助成額が上乗せされる地域はありますか?

緑化推進重点地区で生垣の新設やブロック塀撤去による生垣化を行う場合は助成額が2割増し、地域緑化推進地区の場合は1割増しとなります。

公式ページで確認する

「公共性(公道に面する)があると認められる場所で、延長5m以上の生垣(植栽樹木の高さ80㎝以上、1mあたり3本以上を基本とする)を新設する経費の2分の1(ただし1m当たり5,000円以内、延長100mまで)を助成します。」— 川崎市公式ページより
川崎市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、川崎市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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