- 対象は65歳未満で身体障害者手帳1・2級(下肢・体幹機能等は3級以上)の人、または重度知的障害者(児)
- 給付額は費用について50万円を限度とし、本人または家族の所得により給付割合が定められる
- 修理、修繕及び新築は給付の対象外で、同一人につき一回限りの利用
給付額
- 給付額
- 50万円を限度(本人・家族の所得により給付割合を決定)
所得が一定以上ある場合は給付割合が引き下げられます。具体的な割合は各区地域福祉課への確認が必要です。
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対象になる人
- 65歳未満(40歳以上65歳未満で介護保険法施行令第2条の疾病に該当し、3カ月以内に要介護・要支援認定申請を行い非該当と判定された人を含む)で身体障害者手帳1・2級の人(下肢機能、体幹機能又は脳原性移動障害の場合は3級以上)
- 3カ月以内に要介護・要支援認定申請を行い非該当と判定された65歳以上の人で、上記と同様の手帳等級に該当する人
- 重度知的障害者(児)
対象にならないもの
- 新築工事
- 単なる修理・修繕工事
- 同一人が過去にこの給付を受けたことがある場合の再度の利用
申請の流れ
- 各区地域福祉課へ相談・申請を行う
- 障害及び住宅の状況等から改修の必要性が確認される
- 給付決定を受けてから改修工事を実施する
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受付期間は公式ページに明記されていません。申請前に各区地域福祉課への相談が必要です。
よくある質問
一度給付を受けた後、再度申請できますか?
できません。この給付は同一人につき一回限りです。
住宅の修理や修繕も対象になりますか?
対象になりません。修理、修繕及び新築は給付の対象から除かれています。
公式ページで確認する
「現に居住する住宅で、障害及び住宅の状況等から必要と認められる住宅の改修工事に係る費用について50万円を限度に助成します。」— 堺市公式ページより
- 各区地域福祉課:お住まいの区の地域福祉課へお問い合わせください。
この解説は、堺市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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