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介護保険 住宅改修費の支給

● 平塚市の制度 ・ 公式ページを10/18に確認 ・ 受付中

要介護1から5、または要支援1・2の認定を受けた人が、自宅で手すりの取付けや段差解消などの改修工事を行った場合に、平塚市が費用の一部を支給する制度です。20万円を上限額として費用の9割、8割又は7割が支給されます。要介護の人は住宅改修費、要支援の人は介護予防住宅改修費として同じ内容で支給されます。工事の前に必ず市へ申請する必要があります。

押さえておきたいポイント
  • 支給上限額は20万円で、費用の9割、8割又は7割が支給される
  • 対象工事は手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え、およびこれらに付帯する住宅改修の6種類
  • 工事の前に必ず市に申請をする必要がある(工事後の申請は対象外)

補助金額

支給上限額
内容
20万円
支給割合
内容
費用の9割、8割又は7割
計算してみると(当サイトの試算)
改修工事費が20万円で、支給割合が9割の場合
20万円 × 9割 = 18万円(上限20万円以下)
→ 18万円
改修工事費が30万円で、支給割合が7割の場合
20万円(上限適用) × 7割 = 14万円
→ 14万円

計算例は公式ページの支給上限額と支給割合から当サイトが計算したものです。

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対象になる人・工事

  • 要介護1~5の認定を受けた人(介護サービスとしての住宅改修費の支給)、または要支援1・2の認定を受けた人(介護予防サービスとしての介護予防住宅改修費の支給)
  • 対象工事は、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、その他1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

対象にならないもの

  • 工事着手前に市への申請を行っていない住宅改修

申請の流れと時期

  1. 工事の前に必ず市に申請をする
  2. 対象工事に該当するか、担当のケアマネジャーもしくは市に確認する

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、平塚市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

工事の前に必ず市へ申請する必要があります。

よくある質問

工事を始めてから申請できますか?

できません。工事の前に必ず市に申請をする必要があります。

支給額はどのくらいですか?

20万円を上限額として、費用の9割、8割又は7割が支給されます。

要支援の人でも利用できますか?

利用できます。要支援1・2の人は介護予防住宅改修費の支給として、同じ上限額・支給割合で対象になります。

手すりの取付けと一緒に踏み台を設置したい場合はどうなりますか?

住宅改修費の支給の対象は手すりの取付けなど6種類の工事に限られます。福祉用具貸与(踏み台付き手すりなど)は別の仕組みで、構造によって給付対象の範囲が異なるため、事前に市へ確認が必要です。

公式ページで確認する

「手すりの取付けや段差解消などの改修工事を行った際に、20万円を上限額として費用の9割、8割又は7割を支給します。」— 平塚市公式ページより
  • 介護保険課(介護給付担当):電話 0463-21-8790
平塚市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、平塚市の公式ページ(2026-10-18確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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