- 対象は法・条例に規定する「特定空家等」として市が判断した、周辺に著しい保安上の危険を及ぼす家屋
- 補助金の交付決定前に着手した工事は対象外
- 先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了する
補助額
- 補助額
- 除却に要する経費(工事費)の3分の1(最大40万円)
- 補助額
- 除却に要する経費(工事費)の3分の2(最大80万円)
対象の工事費用は国の定める標準除却工事費に基づくものとされます。
計算例は公式ページの補助率と上限額から当サイトが計算したものです。
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対象になる人
- 法及び条例に規定する「特定空家等」として市が判断した建築物の所有者であること(法人は対象外)
- 所有者(全員)の同意を得て補助事業を行う者であること
- 名古屋市の市税を滞納していないこと
対象にならないもの
- 補助金の交付決定前に着手した工事
- 「老朽危険空家等の評価」が75点未満のもの
申請の流れと時期
- 相談にお越しになる場合は、必ず事前に予約をする
- 市職員の現地調査により「老朽危険空家等の評価」が行われる(75点以上が対象)
- 要綱に記載する申請書類をそろえて申請する
- 補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事完了と書類提出等のすべての手続きを完了する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、名古屋市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
先着での受付となり、予算額に達し次第、受付を終了します。補助金の交付決定があった日の属する年度の2月末日までに、工事が完了し、すべての手続きが完了する必要があります。
必要な書類
- 名古屋市老朽危険空家等除却費補助金交付要綱に定める申請書類
詳細は要綱で確認できます。行政書士でない方が報酬を得て申請書類を作成することは行政書士法違反になるため注意が必要です。
よくある質問
空き家ならすべて対象になりますか?
対象になりません。老朽化により腐朽・破損の状態が著しく、周辺に著しい保安上の危険を及ぼしている特定空家等のうち、評価が75点以上のものに限られます。
自分で評価を採点して申請の判断をしてよいですか?
「老朽危険家屋等の評価」表は概要を参考として示すもので、申請者自身の自己採点による事前評価は推奨されていません。
工事を始めてから申請してもよいですか?
できません。補助金の交付決定前に着手した工事は対象外です。
公式ページで確認する
「名古屋市では、空家等対策を推進するため、老朽化等により著しい保安上の危険を及ぼしている空家等の除却に要する工事費の一部を補助しています。」— 名古屋市公式ページより
- 問い合わせ:スポーツ市民局 地域振興部 地域振興課 空家等対策の推進に係る企画調整等担当 電話 052-972-3126
この解説は、名古屋市の公式ページ(2026-10-17確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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