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結婚新生活支援事業とは?2026年の補助額・対象費用・年齢と所得の要件

2026/07/14 更新 ・ 出典は記事末に明記

結婚して新生活を始めるとき、住宅の購入や賃貸の初期費用、引越し代など、まとまった出費が一度にやってきます。この負担を軽くしてくれるのが「結婚新生活支援事業」です。国(こども家庭庁)の交付金を財源に自治体が実施する制度で、条件を満たす新婚世帯は最大60万円の補助を受けられます。この記事では、2026年度(令和8年度)の補助上限額と年齢・所得の要件、対象になる費用の範囲、申請の流れと注意点をまとめました。

この記事のまとめ

ポイント
  • 結婚新生活支援事業は、国(こども家庭庁)の「地域少子化対策重点推進交付金」を財源に、市区町村が新婚世帯の住居費・引越費用などを補助する制度。実施している自治体でのみ利用できる。
  • 2026年度(令和8年度)の交付上限額は、夫婦ともに29歳以下なら60万円、夫婦ともに39歳以下(29歳以下の世帯を除く)なら30万円。世帯所得500万円未満が条件。
  • 対象費用は、住宅の取得費用、家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料、引越費用、リフォーム費用など(対象範囲は自治体により異なる)。
  • 2026年度からは、ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケアに関する講座等の受講が交付要件に加わった。
  • 受付期間・予算枠・細かい条件は自治体ごとに異なるため、婚姻届を出す前後の早い段階でお住まいの(または転入予定の)市区町村に確認するのが鉄則。

結婚新生活支援事業とはどんな制度?

国の交付金を財源に、市区町村が実施する新婚世帯向けの補助

結婚新生活支援事業は、新婚世帯が新生活を始める際の住居費や引越費用を補助する制度です。財源は国(こども家庭庁)の「地域少子化対策重点推進交付金」で、この交付金を活用して各市区町村が補助金の窓口となり、実際の申請受付と支給を行います。2026年度(令和8年度)の国の予算案では、交付金全体で10億円が計上され、新婚世帯への家賃・引越費用等の補助は「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」として位置づけられています。

💡 最重要:実施していない自治体では使えない

この制度は全国一律ではありません。交付金を活用するかどうかは各自治体の判断のため、実施している市区町村と実施していない市区町村があります。また、同じ制度名でも上限額や対象費用の範囲が自治体ごとに異なります。まずはお住まいの(または新居を構える予定の)市区町村が実施しているかどうかの確認から始めましょう。

なお、国から自治体への補助率は、一般コースが2分の1、都道府県が主導して市町村と連携する「都道府県主導型市町村連携コース」が3分の2と定められています。都道府県ぐるみで取り組む地域ほど自治体の負担が軽くなる仕組みのため、県単位で実施市町村が多い地域もあります。

2026年度の補助上限額と対象要件

補助上限額は年齢区分で2段階

2026年度(令和8年度)の国の予算案資料では、交付上限額と世帯要件は次のとおり示されています。

区分交付上限額主な要件
夫婦ともに29歳以下60万円世帯所得500万円未満
夫婦ともに39歳以下(上記の世帯を除く)30万円世帯所得500万円未満

年齢・所得・婚姻届の時期の考え方

  • 年齢要件:夫婦ともに39歳以下であることが基本です。多くの自治体では「婚姻日時点の年齢」で判定しますが、基準日の取り方は自治体により異なるため要確認です。
  • 所得要件:夫婦の合計で世帯所得500万円未満が国の基準です。貸与型奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から差し引いて判定する運用を採る自治体もあります(取り扱いは自治体により異なるため要確認)。
  • 婚姻届の時期:対象となるのは「その年度内(または自治体が定める期間内)に婚姻届を提出し受理された夫婦」とするのが一般的です。対象となる婚姻日の範囲は自治体・年度により異なるため要確認です。
  • 講座の受講:2026年度からは、ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケアに関する講座等の受講が交付要件とされています。自治体が指定する講座の受講が申請の前提になる場合があるため、案内をよく確認しましょう。

注意点上記は国(こども家庭庁)が示す交付金の基準です。自治体によっては独自財源の上乗せでこれより高い上限額を設定している場合や、逆に対象を絞っている場合があります。実際に受け取れる金額は必ずお住まいの自治体の公式案内でご確認ください。

対象になる費用の範囲

補助の対象となるのは、結婚を機に新居で生活を始めるためにかかった費用です。代表的には次の5つが挙げられます。

  • 住宅取得費用:新居として住宅を購入・新築した際の費用
  • 賃貸費用:新居の家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料
  • 引越費用:引越業者や運送業者に支払った引越しの実費
  • リフォーム費用:新居に住むために行った修繕・増改築などの工事費用
  • (自治体による)その他の費用:礼金に代わる保証料など、自治体が独自に対象へ加えている費用

どこまでが対象になるかは自治体ごとに差があります。たとえば「賃貸費用と引越費用のみ」とする自治体もあれば、住宅取得やリフォームまで幅広く認める自治体もあります。また、勤務先から住宅手当が支給されている場合はその分を差し引く、対象期間内に支払った費用に限る、といった細かいルールが設けられているのが通例です。領収書や契約書は必ず保管しておきましょう。

申請の流れと注意点

申請の基本ステップ

  • 1. 自治体の実施状況を確認する:新居を構える市区町村が結婚新生活支援事業を実施しているか、受付期間と予算枠を確認する
  • 2. 要件を確認する:夫婦の年齢、世帯所得、婚姻日、住民票の住所、講座受講などの要件を満たすか確認する
  • 3. 費用を支払い、証憑を保管する:対象費用の領収書、賃貸借契約書、売買契約書などを揃える
  • 4. 申請書類を提出する:婚姻届受理証明書(または戸籍謄本)、住民票、所得証明書、領収書などを窓口へ提出する
  • 5. 交付決定・振込:審査を経て補助金が指定口座に振り込まれる

つまずきやすい3つの注意点

1つめは受付期間と予算枠です。この制度は年度ごとの予算で運営されるため、年度途中でも予算上限に達した時点で受付終了となる自治体が少なくありません。婚姻や引越しのスケジュールが決まったら、早めに窓口へ相談しておくと安心です。

2つめは申請のタイミングです。「婚姻届の提出後に申請する」のが基本ですが、対象費用の支払時期(婚姻の前後どこまでの支払いが対象か)や、申請期限(婚姻日や支払日から何か月以内か)は自治体により異なります。婚姻前に支払った敷金・礼金が対象になるかどうかも自治体次第のため、支払い前に確認しておくのが確実です。

3つめは住所要件です。夫婦ともに新居の住所に住民票を移していることが要件とされるのが一般的です。単身赴任などで住民票を分けている場合は対象外となる可能性があるため、事前に窓口へ相談しましょう。

お住まいの地域で使えるか、当サイトで調べられます

結婚新生活支援事業は「実施している自治体でのみ使える」制度のため、まずはお住まいの(または新居を構える予定の)市区町村での実施状況を調べることがスタートラインです。

💡 結婚・新婚世帯向けの補助制度を自治体別に掲載中

当サイトでは、結婚・新婚世帯を対象とした住宅関連の補助制度494件を自治体別に掲載しています。「結婚・新婚世帯の補助が出る自治体一覧」から、お住まいの都道府県・市区町村の制度をチェックしてみてください。

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よくある質問

結婚新生活支援事業は、2026年はいくらもらえますか?

国(こども家庭庁)が示す2026年度(令和8年度)の交付上限額は、夫婦ともに29歳以下の世帯で60万円、夫婦ともに39歳以下の世帯(29歳以下の世帯を除く)で30万円です。いずれも世帯所得500万円未満が条件です。ただし、実際の上限額は実施する自治体の設定によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村の公式案内で必ずご確認ください。

どの費用が補助の対象になりますか?家具や家電は含まれますか?

対象となるのは、住宅の取得費用、家賃・敷金・礼金・共益費・仲介手数料などの賃貸費用、引越業者に支払った引越費用、新居のリフォーム費用が中心です。家具・家電の購入費は原則として対象外とする自治体が大半です。対象費用の範囲は自治体ごとに異なるため、支払い前に窓口で確認し、領収書や契約書は必ず保管しておきましょう。

すべての市区町村で結婚新生活支援事業を使えますか?

いいえ、使えるのは実施している自治体のみです。この制度は国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して各市区町村が実施するもので、実施の有無や上限額、対象費用の範囲は自治体ごとに異なります。また、実施していても年度の予算枠に達した時点で受付終了となる場合があります。新居を構える市区町村の公式サイトまたは担当窓口で、最新の実施状況をご確認ください。

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お住まいの自治体で使える制度を探す

補助金は国の制度に加え、市区町村ごとの独自制度を併用できることが多くあります。 下記の都道府県、または検索から、お住まいの自治体で使える制度をご確認ください。 多くの自治体ページには、国の省エネ補助金に対応できる「登録事業者」の一覧も掲載しています。 施工会社をお探しの方はあわせてご覧ください。

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出典: こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」(https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin)および「令和8年度予算案の概要(事業別の資料集)」(https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/88749a20-e454-4a5b-9da8-3a32e1788a23/b7a315b7/20260126_policies_budget_95.pdf)をもとに作成。交付上限額(29歳以下60万円/39歳以下30万円)・世帯所得500万円未満・補助率(一般コース1/2、都道府県主導型市町村連携コース2/3)・講座受講要件は同予算案資料の記載による。自治体ごとの実施有無・上限額・対象費用・受付期間は各市区町村の公式案内をご確認ください。