- 助成額は撤去工事に要する費用(千円未満切り捨て)で、上限25万円
- 対象は建築基準法第42条の道路に面し高さ1.2メートル以上で安全性を確認できない補強コンクリートブロック造等の塀の全部撤去工事(隣地境界の塀は対象外)
- 申請前に撤去工事契約・着手した場合は助成対象外。必ず事前に相談してから申請する
補助金額
- 助成額
- 上限25万円
計算例は公式ページの助成内容と上限額から当サイトが計算したものです。
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対象になる塀・方
- 建築基準法第42条に規定する道路に面し、地面からの高さが1.2メートル以上で、安全性を確認できない補強コンクリートブロック造・組積造・万年塀等の塀
- ブロック塀等が存する敷地または敷地内の建物を所有し、住民税(法人住民税)を滞納していない個人または法人
- ブロック塀等を管理し全部撤去工事を実施しようとするマンション管理組合
対象にならないもの
- 隣地境界にある塀
- 申請前に撤去工事契約・着手してしまった場合
申請の流れと時期
- 事前に区(安全都市づくり課)へ相談する
- 撤去工事契約前に、助成金交付申請書、案内図、現況図、撤去工事着手前の写真、安全性チェックリスト、見積書、土地・建物の全部事項証明書などを窓口へ提出する(申請時の提出期限は1月末)
- 区の審査後に撤去工事に着手し、完了後は完了届・契約書の写し・領収書の写し・完了後の写真を提出する(完了届の提出期限は2月末)
- 助成金交付額確定通知を受けたら、請求書兼口座振替依頼書と通帳の写しを提出して助成金を受け取る
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、江東区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
申請時の提出期限は1月末、完了届の提出期限は2月末です。申請前に撤去工事契約・着手した場合は助成対象外になります。
必要な書類
- ブロック塀等撤去助成金交付申請書(第1号様式)
- 案内図
- 現況図
- 撤去工事着手前の写真(塀を三方向以上から撮影したもの)
- ブロック塀等の安全性チェックリスト
- 消費税仕入税控除確認書
- 撤去工事に係る見積書
- 土地・建物の全部事項証明書(申請の三か月以内に取得の原本)
- 個人住民税または法人住民税の納税証明書・非課税証明書(前年度のもの)
- ブロック塀等撤去工事完了届(第9号様式、工事後)
- 撤去工事の契約書の写し
- 撤去工事の領収書の写し
- 撤去工事完了後の写真
- ブロック塀等撤去助成金請求書兼口座振替依頼書(第11号様式)
- 通帳の写し
土地・建物の共有者がいる場合は承諾書、手続きを委任する場合は委任状、管理組合の場合は撤去工事実施を集会で決議したことが分かる書類が別途必要です。
よくある質問
助成の上限はいくらですか?
撤去工事に要する費用(千円未満切り捨て)で、上限25万円です。
隣地境界にある塀も対象になりますか?
隣地境界にある塀は助成対象外です。建築基準法第42条の道路に面する塀が対象になります。
工事を始めてから申請できますか?
申請前に撤去工事契約・着手してしまった場合は助成対象外になるため、必ず事前に相談してから申請してください。
公式ページで確認する
「ブロック塀等の撤去工事に要する費用(千円未満切り捨て)<上限 25 万円>」— 江東区公式ページより
- 問い合わせ:都市整備部 安全都市づくり課 安全都市づくり係 電話03-3647-9764 江東区東陽4丁目11番28号
この解説は、江東区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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