- 支給対象限度額は要介護度にかかわらず20万円で、利用者の負担割合(1割・2割・3割)に応じて支給上限は18万円・16万円・14万円
- 対象は手すり取付け、段差解消、床材の変更、扉の取替え、便器の取替え、それらに付帯する工事
- 必ず事前申請を行い、区から事前申請確認書が発行された後に着工する必要がある
補助金額
- 支給上限額
- 18万円
- 支給上限額
- 16万円
- 支給上限額
- 14万円
支給対象限度額自体は要介護度にかかわらず20万円です。
計算例は公式ページの支給対象限度額と負担割合から当サイトが計算したものです。
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対象になる方
- 要介護・要支援認定を受けており、認定有効期間内に住宅改修を行う被保険者
- 支給対象となるのは被保険者証に記載された住所での改修のみ
- 改修前に必ずケアマネジャーに相談し、工事着工前に区へ事前申請を行うこと
対象にならないもの
- 住宅の新築に伴う改修やリフォーム
- 施設入所中の方に対する施設での住宅改修
- 区から事前申請確認書が発行される前に着工した工事
- 介護保険料に未納がある場合(支給対象とならない場合がある)
申請の流れと時期
- 被保険者本人・ケアマネジャー・施工業者で現地調査を行い、ケアマネジャーが住宅改修が必要な理由書を作成する
- 工事費見積書、工事予定箇所の図面・写真などを添えて区へ事前申請する
- 区から事前申請確認書が発行された後に工事に着手する(申請と異なる内容の工事をした場合は支給対象外)
- 工事完了後、事後申請として工事内訳書や改修前後の写真などを提出し、介護保険給付分の支給を受ける(償還払いまたは受領委任払い)
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、江東区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
住宅改修費支給申請(事後申請)の消滅時効は、被保険者が施工業者に代金を完済した日(領収日)の翌日から起算して2年です。
必要な書類
- 介護保険住宅改修費支給及び事前申請確認書発行申請書兼江東区高齢者住宅設備改修給付申請書
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー作成)
- 工事費見積書
- 工事予定箇所が確認できる図面
- 工事予定箇所の写真(撮影日表示あり)
- 住宅所有者の承諾書(被保険者または配偶者以外が所有者の場合)
- 事前申請確認書(工事後の申請時)
- 工事内訳書
- 工事箇所ごとの改修前・改修後の写真
償還払いの場合は支払金口座振替依頼書、受領委任払いの場合は受領委任に係る委任状が別途必要です。
よくある質問
工事を始めてから申請してもいいですか?
事前申請確認書が発行される前に着工した場合、その工事は支給対象外になります。必ず着工前に事前申請してください。
支給額の上限はいくらですか?
支給対象限度額は20万円で、利用者の負担割合によって支給上限額が18万円・16万円・14万円となります。
入院・入所中でも申請できますか?
原則として入院・入所中は申請できません。退院・退所前にやむを得ず工事が必要な場合のみ例外的に事前申請を受け付けます。
公式ページで確認する
「支給対象限度額は、要介護度にかかわらず20万円です。なお支給限度額は、介護保険サービス利用時の負担割合が1割の方は18万円、2割の方は16万円、3割の方は14万円です。」— 江東区公式ページより
- 問い合わせ:福祉部 介護保険課 在宅支援係 電話03-3647-4319 江東区東陽4丁目11番28号
この解説は、江東区の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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