昭和56年5月31日以前に着工した木造一戸建て(2階建て以下・在来軸組/枠組工法)を対象に、耐震診断士を派遣し耐震診断を実施。診断費用は市が負担(無料)。マンション・共同住宅は対象外。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(2階建て以下・在来軸組または枠組工法)
- 市税の滞納がないこと
- ⚠ 受付件数に限りがあり予算上限で終了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 診断費用全額(無料) |
昭和56年5月31日以前の木造一戸建てについて、上部構造評点が1.0未満から1.0以上となる耐震改修工事を行う場合に費用の5分の4を補助。上限115万円(県産材利用等の加算で最大125万円)。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(2階建て以下)
- 上部構造評点を1.0未満から1.0以上に改善する工事であること
- 過去に同種の耐震補助を受けていないこと・市税の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 115万円 |
昭和56年5月31日以前の木造一戸建てを除却し建替える場合に、費用の5分の4を補助。上限100万円(県産材利用・居住誘導区域内立地等の加算で最大120万円)。
- 昭和56年5月31日以前着工の木造一戸建て(2階建て以下)の除却・建替え
- 市税の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 100万円 |
倒壊の危険があるブロック塀等の除却・建替えを補助。除却工事は費用の2分の1(上限10万円)、建替え工事は2分の1(上限30万円)。
- 道路等に面した危険なブロック塀等であること
- 工事着手前の申請が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 10万円 |
| 戸建(一般) | 30万円 |
単独処理浄化槽またはくみ取り便槽を撤去し合併処理浄化槽へ転換する場合に、撤去に要する額を補助(限度額15万円)。
- 合併処理浄化槽への転換に伴う既存浄化槽・便槽の撤去
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 15万円 |
くみ取り便所を水洗便所に改造、または浄化槽を廃止して下水道へ接続する工事資金を融資あっせんし、利子を補給。改造工事1件につき60万円以内(複数件は80万円以内)、返済期間は融資翌月から60月以内。
- くみ取り便所の水洗化または浄化槽廃止・下水道接続工事
- 返済期間は融資の翌月から60月以内
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 60万円 |
空き家バンク登録物件のリフォーム工事を補助。子育て世帯は対象経費の3分の2(上限100万円、居住誘導区域内120万円)、その他世帯は2分の1(上限50万円、居住誘導区域内70万円)。対象経費総額20万円以上が要件。
- 空き家バンク登録物件のリフォームであること
- 対象経費(税込)総額が20万円以上であること
- 工事契約前に申請が必要・施工業者は原則市内業者
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(子育て) | 100万円 |
| 戸建(一般) | 50万円 |
空き家バンク登録物件の家財処分費を補助。補助率2分の1、上限10万円(居住誘導区域内12万円)。対象経費総額5万円以上が要件。
- 空き家バンク登録物件の家財処分であること
- 対象経費(税込)総額が5万円以上であること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 10万円 |
倒壊等の危険がある特定空き家等の解体費を補助。費用の2分の1(限度額50万円、居住誘導区域内は70万円)。事前調査の申込・判定が必要。
- 倒壊等の危険・衛生上有害・景観を損なう等の特定空き家等であること
- 特定空き家等事前調査申込書(様式第2号)の提出と市の判定が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(一般) | 50万円 |
要支援・要介護認定者が手すりの取付け・段差解消・滑り防止・引き戸への取替え・洋式便器への取替え等の住宅改修を行う場合、同一住宅につき改修費20万円を上限に、その9割・8割または7割を支給。
- 要支援・要介護認定を受けた被保険者の居宅改修であること
- 工事着手前の事前承認(事前確認)申請が必要
- 住宅改修が必要な理由書等の提出が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わず(高齢者) | 20万円 |
在宅の重度障害者等を対象に、移動等を円滑にするための小規模な住宅改修を伴う居宅生活動作補助用具(手すり・段差解消等)を給付。自己負担は原則市の基準額の1割(非課税世帯は免除)。
- 在宅の重度障害者等で、小規模な住宅改修を伴う居宅生活動作補助用具が必要な者
- 購入・施工前の申請が必要(事後申請不可)・市と委託契約のある業者であること
- ⚠ 自己負担は原則1割、市の基準額を超える額は自己負担
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| (下肢・体幹機能障害等(学齢児以上)) | 20万円 |
よくある質問
那須塩原市でリフォーム・耐震の補助金は使えますか?
那須塩原市では、リフォーム・耐震・バリアフリー改修に関する制度が現在11件あります(うち那須塩原市独自の制度は11件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
那須塩原市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに那須塩原市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。