泉南 ・ 税制
省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置
—〜31/03/31
平成26年4月1日以前から存在する住宅で、窓の断熱改修を含む現行省エネ基準適合の改修を行った場合、翌年度分の固定資産税(120㎡相当分まで)を3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)減額する制度。
対象: 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸・耐震改修減額住宅を除く)、床面積40~240㎡⚠ 現金給付ではなく固定資産税の減額措置
出典:泉南市公式 ↗- 平成26年4月1日以前から存在する住宅(賃貸・耐震改修減額住宅を除く)、床面積40~240㎡
- 窓の改修工事を必ず含み、自己負担60万円超(または省エネ改修50万円超+太陽光等60万円超)
- 工事完了が令和4年4月1日~令和13年3月31日。改修完了日から3ヵ月以内に申告
- ⚠ 現金給付ではなく固定資産税の減額措置
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| renovation | other |
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よくある質問
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泉南市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち泉南市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
泉南市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに泉南市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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