箕面 ・ 税制
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
—〜31/03/31
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に現行耐震基準に適合する耐震改修工事(工事費1戸50万円以上、2031年3月31日までに完了)を行った場合、1戸あたり120平方メートルまでの住宅部分の固定資産税が翌年度1年間2分の1に減額される(通行障害既存耐震不適格建築物は2年間、長期優良住宅認定取得時は3分の2減額)。
対象: 専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅
出典:箕面市公式 ↗- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を2031年3月31日(令和13年3月31日)までに完了
- 耐震改修工事費が1戸あたり50万円以上
- 専用住宅または居住部分が2分の1以上の併用住宅
- 工事完了後3カ月以内に申告書および必要書類を税務課へ提出
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 既存住宅(昭和57年1月1日以前から所在)(全世帯) | 固定資産税の1/2減額(1年間、120平方メートル相当分まで) |
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よくある質問
箕面市で税制の補助金は使えますか?
箕面市では、税制優遇に関する制度が現在2件あります(うち箕面市独自の制度は1件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
箕面市の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに箕面市の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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