忠岡 ・ 税制
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額制度
—予算上限まで
既存住宅の耐震改修工事を行った場合、翌年度分の家屋の固定資産税を減額する制度。昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準を満たす改修(工事費50万円超)が対象。床面積120㎡相当分まで固定資産税額の2分の1を減額。
対象: 昭和57年1月1日以前に建築された住宅⚠ 減額期間:H18.1.1〜H21.12.31工事=3年度、H22.1.1〜H24.12.31工事=2年度、H25.1.1〜R6.3.31工事=1年度
出典:忠岡町公式 ↗- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅
- 現行の耐震基準を満たす改修工事の証明があること
- 耐震改修に係る工事費が50万円超
- 耐震改修工事完了から3ヶ月以内に申告が必要
- ⚠ 減額期間:H18.1.1〜H21.12.31工事=3年度、H22.1.1〜H24.12.31工事=2年度、H25.1.1〜R6.3.31工事=1年度
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(全世帯) | 固定資産税額の2分の1減額 |
忠岡 ・ 税制
住宅の熱損失防止(省エネ)改修工事等に伴う固定資産税減額制度
—予算上限まで
住宅に省エネ改修工事(断熱改修等)を行った場合、翌年度に限り家屋の固定資産税を減額する制度。窓の断熱改修が必須で、床・天井・外壁の断熱改修等を併せて行う。120㎡相当分まで固定資産税の3分の1を減額。
対象: 平成26年4月1日時点で存在する住宅(賃貸住宅を除く)⚠ 令和7年3月31日までの工事完了が対象(最新の対象年度は市公式で要確認)
出典:忠岡町公式 ↗- 平成26年4月1日時点で存在する住宅(賃貸住宅を除く)
- 窓の断熱改修工事が必須。床・天井・外壁の断熱改修工事のいずれかを併せて実施
- 改修後の床面積が50㎡以上280㎡以下
- 自己負担額が60万円超
- ⚠ 令和7年3月31日までの工事完了が対象(最新の対象年度は市公式で要確認)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(全世帯) | 固定資産税額の3分の1減額 |
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よくある質問
忠岡町で税制の補助金は使えますか?
忠岡町では、税制優遇に関する制度が現在3件あります(うち忠岡町独自の制度は2件)。対象条件・金額・申請期限は制度ごとに異なるため、各制度の出典(公式ページ)でご確認ください。
忠岡町の補助金はいつ申請すればいいですか?
多くの制度は工事・契約の前に事前申請が必要です。予算上限に達すると早期終了することもあるため、早めに忠岡町の公式情報を確認しましょう。必要書類は住民票・納税証明書・見積書などが一般的です。
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