- 対象は身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている人、または指数35以下の知的障害のある人、身体障害者手帳3級で指数50以下の知的障害のある人など。1世帯につき1回まで、新築・増改築・リフォームは対象外
- 助成上限額は住宅設備(浴室・便所・玄関等)の改造が60万円(65歳以上は40万円)、天井走行式移動リフトの設置が100万円、環境制御装置の設置が60万円。世帯所得により助成上限額の3分の1〜全額の自己負担がある
- 改修または購入後の相談は受けられないため、必ず事前に障害福祉課に相談する必要がある
助成上限額
- 対象者
- 身体障害者手帳1級・2級、指数35以下の知的障害、手帳3級で指数50以下の知的障害のいずれかに該当する人
- 助成上限額
- 60万円(65歳以上は40万円)
- 対象者
- 18歳以上65歳未満で下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている人
- 助成上限額
- 100万円
- 対象者
- 18歳以上で四肢体幹機能障害により身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている人
- 助成上限額
- 60万円
世帯所得によって助成上限額の3分の1〜全額等の自己負担があります。介護保険制度の対象になる人は、介護保険住宅改修費が優先されます。
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対象になる人
- 身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている人(住宅設備の改造)
- 指数35以下と判定された知的障害のある人、または身体障害者手帳3級で指数50以下と判定された知的障害のある人(住宅設備の改造)
- 18歳以上65歳未満で下肢または体幹機能障害により身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている人(天井走行式移動リフトの設置)
- 18歳以上で四肢体幹機能障害により身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている人(環境制御装置の設置)
対象にならないもの
- 新築・増改築・リフォームの場合
- 介護保険制度の対象になる人(介護保険住宅改修費が優先される)
- 1世帯で2回目以降の利用
申請の流れと時期
- 改修または購入前に、必ず障害福祉課へ事前に相談する
- 申請内容の審査を受ける
- 承認を受けてから住宅設備の改造や機器の設置工事を行う
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改修または購入後の相談は受けられません。必ず事前に障害福祉課にご相談ください。
よくある質問
改修してから申請できますか?
できません。改修または購入後の相談は受けられないため、必ず事前に障害福祉課に相談する必要があります。
自己負担はありますか?
あります。世帯所得によって、助成上限額の3分の1から全額までの自己負担が生じます。
介護保険を使える場合はどうなりますか?
介護保険制度の対象になる人は、介護保険住宅改修費が優先されます。
公式ページで確認する
「在宅の重度障害者の福祉の増進を図ることを目的として、住宅設備改造費の一部を助成します。」— 鎌倉市公式ページより
- 問い合わせ:健康福祉部障害福祉課障害福祉担当 電話 0467-61-3974
この解説は、鎌倉市の公式ページ(2026-10-21確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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