- 対象は第三者が通行する道路等に面し、延長1m以上かつ高さ1m以上(擁壁を含む高さ1m以上かつ塀の高さ60cm以上)で、市から危険である旨の指導または勧告を受けたブロック塀等。除却後の軽量フェンス等の設置も対象
- 補助額は、市が定めた標準工事費×面積(または延長)と見積金額のうち低い額に、工事費の2分の1(鎌倉市立小学校の通学路は10分の9)を掛けて算出する。標準工事費の単価は交付要綱で確認する必要がある
- 令和8年度の補助金交付申請は令和8年10月末日までで、工事着手は交付決定通知日以降に行う必要がある
補助金額
- 補助の考え方
- 標準工事費×面積(基礎は延長)と見積金額の少ない額の2分の1(通学路は10分の9)
- 補助の考え方
- 標準工事費×延長と見積金額の少ない額の2分の1(通学路は10分の9)
標準工事費の単位当たりの金額は鎌倉市危険ブロック塀等対策事業補助金交付要綱に定められています。本文に具体的な金額の記載がないため、上限額を含め建築指導課に確認してください。小学校の通学路かどうかは、補助金交付申請を行う年度の4月1日時点で判断します。
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対象になる人・塀
- 申請者以外の第三者が通行する道路等に面し、延長1m以上かつ高さ1m以上(擁壁を含む高さ1m以上かつ塀の高さ60cm以上)のブロック塀等で、市から危険である旨の指導または勧告を受けた人
- 除却後に軽量なフェンス等を設置する人
対象にならないもの
- 販売を目的としてブロック塀等を除却する人
- 鎌倉市狭あい道路拡幅整備事業によりブロック塀を除却する人
- 一度この補助金を受けたことがある人
申請の流れと時期
- 除却工事の前に、申請書、案内図、工事前の写真、見積書の写し(除却工事と設置工事を分けたもの)、塀又はフェンス等の位置・構造・延長及び高さが分かる図面を提出する
- 職員が現地を確認し、交付決定通知書が送られる
- 交付決定通知日以降に工事に着手する(工事内容や予定額に変更・中止があれば変更・取下げ申請書を提出)
- 除却工事完了後、工事完了届、工事完了後の写真、領収書のコピー、請求書を提出する
- 現地確認と請求書提出の後、補助金が交付される
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、鎌倉市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
令和8年度の補助金交付申請は令和8年10月末日までです。必ず交付決定通知日以降に工事に着手してください。
必要な書類
- 申請書
- 案内図
- 工事前の写真
- 見積書の写し(除却工事と設置工事を分けたもの)
- 塀又はフェンス等の位置・構造・延長及び高さが分かる図面
- 工事完了届
- 工事完了後の写真
- 領収書のコピー
- 請求書
工事内容や工事予定額に変更が生じた場合、または工事が中止になった場合は、すみやかに(変更・取下げ)申請書を提出してください。
よくある質問
工事を始めてから申請できますか?
できません。除却工事の前に申請書類を提出し、職員による現地確認と交付決定通知を受けてから工事に着手する必要があります。
小学校の通学路に面していると補助率は変わりますか?
変わります。鎌倉市立小学校の通学路(申請年度の4月1日時点)に面している場合、補助率は工事費の2分の1ではなく10分の9になります。
除却後にブロック塀を建て直してもいいですか?
原則できません。除却後は原則としてブロック塀を再築しないよう案内されています。
公式ページで確認する
「ブロック塀等は、これまでも大規模な地震時に倒壊し数々の被害をもたらしてきました。被害を減らし、安全安心なまちづくりを推進するために、危険なブロック塀等の除却工事を行う場合、及び除却後に軽量なフェンス等を設置する場合には、補助金を交付します。」— 鎌倉市公式ページより
- 問い合わせ:都市調整部建築指導課 電話 0467-61-3589
この解説は、鎌倉市の公式ページ(2026-10-21確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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