- 対象は平成12年5月31日以前に着工した木造2階建て以下の一戸建て・二世帯住宅・店舗兼用住宅で、市民自らが所有し居住する建築物(枠組壁工法・プレハブ工法は除く)。現地耐震診断で総合評点1.0未満と判定されたもの
- 補助額は耐震改修工事費等の2分の1・上限115万円(低所得者世帯等は上限135万円)。総合評点1.0未満を1.0以上に改修するものが対象
- 補助金の交付を受けて耐震改修工事を行う場合は、事業着手(契約)前に補助金交付申請の手続きが必要
補助金額
- 補助額
- 工事費の2分の1・上限115万円
- 補助額
- 工事費の2分の1・上限135万円
耐震改修工事等に要する費用の2分の1、かつ上限額までが補助されます。
計算例は公式ページの補助率から当サイトが計算したものです。
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対象になる人・住宅
- 平成12年(2000年)5月31日以前に建築工事に着手した一戸建て住宅、二世帯住宅または店舗兼用住宅(いずれも木造2階建て以下)であること(枠組壁工法及びプレハブ工法は除く)
- 市民自らが所有し居住する建築物であること
- 鎌倉市耐震相談及び耐震診断の実施に関する要綱に基づく現地耐震診断、または建築士による一般診断法・精密診断法の診断で総合評点が1.0未満と判定された建築物であること
- 総合評点1.0未満のものを1.0以上に改修するものであること
対象にならないもの
- 平成12年6月1日以降に床面積が既存部分の2分の1を超える増改築を行った住宅
申請の流れと時期
- 市又は市が指定した事業者による現地耐震診断を受け、総合評点1.0未満の判定を受ける
- 事業着手(契約)前に補助金交付申請の手続きを行う
- 審査を経て交付決定を受けてから耐震改修工事を行う
- 工事完了後、完了報告書等を提出する
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補助金の交付を受けて耐震改修工事を行う場合は、事業着手(契約)前に補助金交付申請の手続きが必要です。
必要な書類
- 鎌倉市木造住宅耐震改修工事費等補助金交付申請書
- 耐震改修工事監理報告書
- 完了報告書
詳細は建築指導課までお問い合わせください。
よくある質問
工事を始めてから申請できますか?
できません。補助金の交付を受けて耐震改修工事を行う場合、事業着手(契約)前に補助金交付申請の手続きが必要です。
補助の上限額は誰でも同じですか?
同じではありません。一般世帯は上限115万円ですが、低所得者世帯等は上限135万円になります。
増改築した住宅でも対象になりますか?
場合によります。平成12年6月1日以降に床面積が既存部分の2分の1を超える増改築を行った住宅は対象外です。
公式ページで確認する
「市又は市が指定した事業者が行った「現地耐震診断」の結果、総合評点が1.0未満であった場合には、耐震改修工事費等の補助金を受けることができます。」— 鎌倉市公式ページより
- 問い合わせ:都市調整部建築指導課 電話 0467-61-3586
この解説は、鎌倉市の公式ページ(2026-10-21確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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