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家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額(耐震)

● 鎌倉市の制度 ・ 公式ページを10/21に確認 ・ 受付中

鎌倉市が、昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる改修を行った場合、工事費が50万円を超えていれば、工事完了年の翌年度の固定資産税を減額する制度です。床面積に応じて固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。

押さえておきたいポイント
  • 対象は昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合させる改修を行い、工事費が50万円を超える人。都市計画税には減額措置がない
  • 減額される税額は、床面積120平方メートル未満は固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)、120平方メートル以上は床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)。減額されるのは工事完了年の翌年度のみ
  • 工事完了後3か月以内に、耐震基準適合住宅申告書と増改築等工事証明書・費用の領収書等を資産税課に提出する必要がある

減額される税額

120平方メートル未満
減額される税額
改修した住宅の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)
120平方メートル以上
減額される税額
改修した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の2分の1(認定長期優良住宅は3分の2)

減額されるのは、工事が完了した年の翌年度の固定資産税のみです。都市計画税には減額措置がありません。

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対象になる人・住宅

  • 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
  • 建築基準法の現行の耐震基準に適合させる改修工事を行うこと
  • 改修工事費が50万円を超えること

対象にならないもの

  • 都市計画税は減額の対象にならない

申請の流れと時期

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の耐震改修工事を行う(工事費50万円超)
  2. 工事完了後3か月以内に、耐震基準適合住宅申告書に必要事項を記入する
  3. 増改築等工事証明書や工事費用の領収書等を添えて資産税課へ提出する(支所では受付不可)
  4. 審査のうえ、工事完了年の翌年度の固定資産税が減額される

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耐震基準適合住宅申告書は工事完了後3か月以内に鎌倉市役所資産税課へ提出してください(支所では受付できません)。やむを得ない理由が認められる場合は、3か月を過ぎても減額を受けられることがあります。減額されるのは工事完了年の翌年度の固定資産税のみです。

必要な書類

  • 耐震基準適合住宅申告書
  • 増改築等工事証明書(市長、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明。市長発行の場合は住宅耐震改修証明書)
  • 耐震改修工事に要した費用の額がわかる領収書等
  • その他市長が必要と認める書類

申告書は鎌倉市役所資産税課にあります。支所では受け付けていません。

よくある質問

いつまでに申告すればいいですか?

工事完了後3か月以内に、耐震基準適合住宅申告書を必要書類とともに資産税課に提出する必要があります。やむを得ない理由があれば3か月を過ぎても受けられることがあります。

都市計画税も減額されますか?

されません。この制度で減額されるのは固定資産税のみで、都市計画税には減額措置がありません。

何年度分の税金が減額されますか?

工事が完了した年の翌年度の1年度分だけです。

公式ページで確認する

「昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、建築基準法の現行の耐震基準に適合させる改修工事を行い、50万円を超える工事費を支払った場合、工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。」— 鎌倉市公式ページより
  • 問い合わせ:総務部資産税課 家屋評価担当 電話 0467-61-3936
鎌倉市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、鎌倉市の公式ページ(2026-10-21確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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