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家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額(省エネ)

● 鎌倉市の制度 ・ 公式ページを10/21に確認 ・ 受付中

鎌倉市が、平成26年4月1日以前からある住宅の窓や天井・壁・床などの断熱性を高める省エネ改修を行った場合、工事費が一定額を超えていれば、工事完了年の翌年度の固定資産税を減額する制度です。床面積に応じて固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)が減額されます。

押さえておきたいポイント
  • 対象は平成26年4月1日以前から存在する家屋で、令和4年4月1日から令和13年(2031年)3月31日までの間に、窓の断熱性を高める改修(必須)を含む省エネ改修工事を行い、工事費が60万円を超える(または太陽光発電装置等の設置費と合わせて60万円を超える、工事費50万円超の)こと
  • 減額される税額は、床面積120平方メートル未満は固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)、120平方メートル以上は120平方メートル分の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅は3分の2)。減額されるのは工事完了年の翌年度のみ
  • 工事完了後3か月以内に、熱損失防止改修住宅適用申告書と増改築等工事証明書を資産税課に提出する必要がある

減額される税額

120平方メートル未満
減額される税額
改修した住宅の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
120平方メートル以上
減額される税額
改修した住宅の床面積120平方メートル分の固定資産税額の3分の1(認定長期優良住宅の場合は3分の2)

減額されるのは、工事が完了した年の翌年度の固定資産税のみです。都市計画税には減額措置がありません。バリアフリー改修に伴う減額は同時に受けられます。

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対象になる人・住宅

  • 平成26年4月1日以前から存在する家屋であること
  • 令和4年4月1日から令和13年(2031年)3月31日までの間に省エネ改修工事を行うこと
  • 窓の断熱性を高める改修工事(必須)を含み、天井・壁・床等の断熱改修と合わせた工事費が60万円を超えること、又はこれらの工事費が50万円超であって太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置費と合わせて60万円を超えること

対象にならないもの

  • かつて省エネ改修の減額を受けたことがある場合
  • 新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合
  • 都市計画税は減額の対象にならない

申請の流れと時期

  1. 平成26年4月1日以前から存在する家屋で、窓の断熱改修を含む省エネ改修工事を行う
  2. 工事完了後3か月以内に、熱損失防止改修住宅適用申告書に必要事項を記入する
  3. 増改築等工事証明書を添えて鎌倉市役所資産税課へ提出する
  4. 審査のうえ、工事完了年の翌年度の固定資産税が減額される

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熱損失防止改修住宅適用申告書は工事完了後3か月以内に必要書類を添えて鎌倉市役所資産税課に提出してください。減額されるのは工事完了年の翌年度の固定資産税のみです。

必要な書類

  • 熱損失防止改修住宅適用申告書
  • 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人が証明しているもの)

増改築等工事証明書は国土交通省のホームページに様式があります。

よくある質問

どんな省エネ改修が対象になりますか?

窓の断熱性を高める改修工事が必須で、これに天井・壁・床等の断熱改修を合わせた工事費が60万円を超えること、または太陽光発電装置などの設置費と合わせて60万円を超えることが条件です。

都市計画税も減額されますか?

されません。この制度で減額されるのは固定資産税のみで、都市計画税には減額措置がありません。

バリアフリー改修の減額と同時に受けられますか?

受けられます。バリアフリー改修に伴う減額は、この省エネ改修の減額と同時に受けることができます。

公式ページで確認する

「改修工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。ただし都市計画税には減額措置がありません。」— 鎌倉市公式ページより
  • 問い合わせ:総務部資産税課 家屋評価担当 電話 0467-61-3936
鎌倉市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、鎌倉市の公式ページ(2026-10-21確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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