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家屋の改修工事に伴う固定資産税の減額(バリアフリー)

● 鎌倉市の制度 ・ 公式ページを10/21に確認 ・ 受付中

鎌倉市が、新築から10年以上経つ住宅の屋内でバリアフリー改修を行い、工事費が50万円を超える場合に、工事完了年の翌年度の固定資産税を減額する制度です。高齢者や障害のある人が居住していることなどが条件で、床面積に応じて固定資産税額の3分の1が減額されます。

押さえておきたいポイント
  • 対象は新築後10年以上経過し、居住用部分が2分の1以上ある住宅の屋内バリアフリー改修で、65歳以上の人や要介護・要支援認定を受けた人、障害のある人が居住していること。面積要件は令和8年3月31日以前完了は50〜280平方メートル、令和8年4月1日以降完了は40〜240平方メートル
  • 補助金等を差し引いた工事費が50万円を超えること。減額される税額は床面積100平方メートル未満は固定資産税額の3分の1、100平方メートル以上は100平方メートル分の固定資産税額の3分の1。減額は工事完了年の翌年度のみ
  • 工事完了後3か月以内に、高齢者等居住改修住宅適用申告書と必要書類を資産税課に提出する必要がある

減額される税額

100平方メートル未満
減額される税額
改修した住宅の固定資産税額の3分の1
100平方メートル以上
減額される税額
改修した住宅の床面積100平方メートル分の固定資産税額の3分の1

減額されるのは、工事が完了した年の翌年度の固定資産税のみです。都市計画税には減額措置がありません。区分所有の住宅(マンション等)も対象で、1棟全体ではなく専有部分ごとが減額の対象になります。

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対象になる人・住宅

  • 新築された日から10年以上経過している家屋であること
  • 面積要件を満たすこと(令和8年3月31日以前に改修完了の場合は住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下、令和8年4月1日以降に改修完了の場合は40平方メートル以上240平方メートル以下)
  • 居住用部分がその家屋の2分の1以上あり、貸家用以外の居住用部分があること
  • 平成28年4月1日から令和13年(2031年)3月31日までの間にバリアフリー工事を行ったこと
  • 貸家用を除く居住用部分に、バリアフリー改修工事の完了した年の翌年の1月1日現在満年齢65歳以上の人、要介護・要支援認定を受けている人、または地方税法施行令第7条に該当する障害のある人が居住していること
  • 補助金や保険給付等の額を差し引いた工事費が50万円を超え、対象となるバリアフリー改修工事の表のいずれかに該当すること

対象にならないもの

  • かつてバリアフリー改修の減額を受けたことがある場合
  • 新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合
  • 都市計画税は減額の対象にならない

申請の流れと時期

  1. 新築後10年以上の住宅で、要件を満たすバリアフリー改修工事(屋内)を行う
  2. 工事完了後3か月以内に、高齢者等居住改修住宅適用申告書に必要事項を記入する
  3. 介護保険の被保険者証の写しや障害が確認できる書類、工事契約明細書の写し及び写真、領収書など、補助金等の額が確認できる書類を添えて資産税課へ提出する
  4. 審査のうえ、工事完了年の翌年度の固定資産税が減額される

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高齢者等居住改修住宅適用申告書は工事完了後3か月以内に必要書類を添えて鎌倉市役所資産税課に提出してください。減額されるのは工事完了年の翌年度の固定資産税のみです。例えば工事完了の日が令和8年(2026年)1月2日から令和9年(2027年)1月1日の場合は、令和9年度(2027年度)の固定資産税が減額されます。

必要な書類

  • 高齢者等居住改修住宅適用申告書
  • (要介護・要支援認定を受けている場合)介護保険の被保険者証の写し
  • (障害のある人の場合)障害が確認できる書類の写し
  • バリアフリー改修工事が行われたことを証明する書類(工事契約明細書の写し及び写真)
  • バリアフリー改修工事に要した費用の額がわかる領収書など
  • 補助金等の額が確認できる書類

申告書は鎌倉市役所資産税課にあります。

よくある質問

誰が居住していれば対象になりますか?

バリアフリー改修工事完了の年の翌年1月1日現在満65歳以上の人、介護保険の要介護・要支援認定を受けている人、または地方税法施行令第7条に該当する障害のある人が、貸家用を除く居住用部分に居住している必要があります。

マンションでも対象になりますか?

なります。区分所有の住宅(マンション等)も減額の対象で、1棟全体ではなく専有部分ごとが対象になります。

耐震改修の減額と同時に受けられますか?

受けられません。新築住宅や耐震改修の減額等が適用されている場合、このバリアフリー改修の減額は受けられません。

公式ページで確認する

「既存の住宅(屋内の工事に限ります)に一定のバリアフリー改修を行った場合に、改修工事が完了した年の翌年度のその家屋に対する固定資産税が減額されます。」— 鎌倉市公式ページより
  • 問い合わせ:総務部資産税課 家屋評価担当 電話 0467-61-3936
鎌倉市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、鎌倉市の公式ページ(2026-10-21確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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