- 対象は耐震診断補助を受け、その結果補強が必要とされた一戸建て・兼用住宅(平成12年5月31日以前に新築工事に着手したもの)
- 市に登録された「耐震診断改修技術者」に依頼することが条件(登録のない技術者による場合は補助対象外)
- 申請受付は5月上旬から12月頃までで、予算の範囲内で先着順(令和8年度の受付開始は5月7日)
補助金額
- 補助額
- 設計費の3分の2(上限11万円)
- 補助額
- 工事費の3分の2(上限100万円、市民税非課税世帯は上限50万円加算)
- 補助額
- 工事監理費の3分の2(上限7万5千円)
- 補助額
- 除却工事費の2分の1(上限50万円)
工事監理費補助は耐震改修設計の補助を受けたものに限ります。除却工事補助は厚木市老朽空き家解体工事補助金制度との併用はできません。
計算例は公式ページの補助率と上限額から当サイトが計算したものです。
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対象になる住宅
- 建物用途が専用住宅、又は兼用住宅(居住の用に供する部分の床面積が建築物の延べ面積の2分の1を超えているものに限る)
- 地上2階建て以下の在来軸組工法による木造建築物(ツーバイフォー工法、プレハブ工法を除く)
- 平成12年5月31日以前に新築の工事に着手された建築物(平成12年5月31日以降に増築などを行っている場合、補助対象外となることがある)
- 市の耐震診断補助を受け、その結果補強が必要とされたこと
- 市に登録された「耐震診断改修技術者」に耐震改修設計・耐震改修工事を依頼すること
工事監理費補助:耐震改修設計の補助を受けたものに限る
除却工事補助:耐震診断補助を受け、その結果補強が必要とされたものに限る。厚木市老朽空き家解体工事補助金制度との併用は不可
対象にならないもの
- 登録のない耐震診断改修技術者による耐震改修設計・耐震改修工事
申請の流れと時期
- 建築指導課の窓口または電話で内容を確認し、申込みを行う
- 市の耐震診断補助を受け、補強が必要と判定される
- 市に登録された「耐震診断改修技術者」に耐震改修設計・耐震改修工事を依頼する
- 令和8年度の申請受付は5月7日から始まり、5月上旬から12月頃までの期間、予算の範囲内で先着順に受付ける
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、厚木市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
令和8年度の受付は5月7日からです。申請受付時期は5月上旬から12月頃までで、受付件数が上限に達した場合は期間より早く締め切ります。
よくある質問
どの業者に依頼してもいいですか?
市に登録された「耐震診断改修技術者」に依頼する必要があります。登録のない技術者による場合は補助の対象外となります。
市民税非課税世帯は補助額が増えますか?
増えます。耐震改修工事補助は工事費の3分の2(上限100万円)ですが、市民税非課税世帯はさらに上限50万円が加算されます。
除却工事の補助と空き家解体の補助は両方使えますか?
使えません。除却工事補助は厚木市老朽空き家解体工事補助金制度との併用ができません。
公式ページで確認する
「このような被害をできるだけ減らし、災害に強いまちづくりを推進するため、厚木市では木造住宅の耐震診断・耐震改修工事・除却工事に対して補助を行っております。」— 厚木市公式ページより
- 建築指導課 建築指導係:電話 046-225-2434
この解説は、厚木市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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厚木市の耐震補助金まとめと業者の探し方 →診断・設計・工事の補助額を1枚の表で見比べて、自己負担の目安も確かめられます。