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危険ブロック塀等防災工事補助金

● 厚木市の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

厚木市内で、道路に面した危険なブロック塀等を撤去する工事、またはブロック塀等の撤去とともにフェンスや生け垣などの安全な工作物を設置する工事を行う場合に、市が工事費の一部を補助する制度です。補助額は対象工事見積額の75%(千円未満切り捨て)で、上限は30万円です。予算には限りがあるため、担当課への事前の問い合わせがすすめられています。

押さえておきたいポイント
  • 対象はブロック塀等の撤去、またはブロック塀等の撤去と安全な工作物等(フェンス、生け垣、四ツ目垣、竹垣)の設置を合わせて行う工事
  • ブロック塀等の撤去は、道路に面している全てのブロック塀を高さ65センチメートル以下にするもの
  • 補助額は対象工事見積額の75%(千円未満切り捨て)で、上限30万円

補助金額

ブロック塀等の撤去・工作物の設置
補助額
対象工事見積額の75%(上限30万円)

千円未満は切り捨てです。平成27年4月1日から補助金額の上限が30万円に変更されました。予算には限りがあります。

計算してみると(当サイトの試算)
対象工事見積額が35万円の場合
35万円 × 75% = 26.25万円 → 千円未満切り捨て(上限30万円以下)
→ 26万2千円
対象工事見積額が50万円の場合
50万円 × 75% = 37.5万円 → 上限30万円
→ 30万円

計算例は公式ページの補助率と上限額から当サイトが計算したものです。

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補助の対象になる機器は、自治体ごとに決まっています。防犯カメラの設置・交換を相談する(街角防犯カメラ相談所)→[PR]

対象になる工事

  • ブロック塀等の撤去、又はブロック塀等の撤去とともに安全な工作物等(フェンス、生け垣、四ツ目垣及び竹垣)を設置する工事
  • ブロック塀等の撤去は、道路に面している全てのブロック塀を高さ65センチメートル以下にするもの
  • 生垣を設置する場合は、高さ原則90センチメートル以上の樹木を、生垣の延長1メートルにつき原則3本以上植栽するもの

申請の流れと時期

  1. 担当課(危機管理課)へ事前に問い合わせる(予算には限りがある)
  2. ブロック塀等防災工事補助金交付申請書(第1号様式)を提出する
  3. 工事完了後、ブロック塀等防災工事完了届(第5号様式)を提出する

書類の準備や工事日程の調整は、補助金を使った工事に慣れた会社だと相談しやすくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、見積もりのときに聞いておくと安心です。防犯カメラの設置・交換を相談する(街角防犯カメラ相談所)→[PR]

予算には限りがあるため、早めに担当課へ問い合わせることがすすめられています。

必要な書類

  • ブロック塀等防災工事補助金交付申請書(第1号様式)
  • ブロック塀等防災工事完了届(第5号様式)

変更・中止・廃止する場合はブロック塀等防災工事補助事業変更・中止・廃止承認申請書(第3号様式)の提出が必要です。

よくある質問

ブロック塀を撤去するだけでも補助されますか?

補助されます。撤去のみの工事、または撤去とともに安全な工作物等を設置する工事が対象です。

補助額の上限はいくらですか?

対象工事見積額の75%(千円未満切り捨て)で、上限は30万円です。

生垣を設置する場合の条件はありますか?

高さ原則90センチメートル以上の樹木を、生垣の延長1メートルにつき原則3本以上植栽することが条件です。

公式ページで確認する

「市では、地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒による災害を未然に防止するため、危険なブロック塀等の撤去や安全な工作物等への改善工事費に対し補助金を交付します。」— 厚木市公式ページより
  • 企画部 危機管理課 防災・危機管理係:電話 046-225-2190
厚木市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、厚木市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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