- 世帯主又はその配偶者が50歳未満(世帯主等が40歳以上の場合は令和8年4月1日以降の登記が対象)で、中学生以下の子がいる世帯が対象
- 補助対象住宅に3年以上居住予定であること、厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金の交付を受けていないこと
- 補助額は基本20万円+定住促進地域内・市内在勤1年以上の加算(各10万円)
補助金額
- 補助額
- 20万円
- 補助額
- 10万円
- 補助額
- 10万円
交付額は基本額と加算額の合算額です。
計算例は公式ページの基本額・加算額から当サイトが計算したものです。
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対象になる人
- 世帯主又はその配偶者が50歳未満の世帯(補助対象住宅の所有権保存登記又は移転登記された時点の年齢。世帯主等が40歳以上の場合は令和8年4月1日以降の登記が対象)
- 世帯に中学生以下の子がいる世帯(出生前の場合は母子手帳で確認)
- 補助対象住宅に3年以上居住予定の世帯
- 世帯に外国人を含む場合は、永住権を有し本市の住民基本台帳に登録されている世帯
- 厚木市親元近居・同居住宅取得等支援事業補助金の交付を受けていない世帯
- 申請日において、補助対象世帯員に市税等(国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料を含む)の滞納がないこと
対象にならないもの
- 厚木市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団経営支配法人等と密接な関係にある世帯
申請の流れと時期
- 補助対象住宅の所有権保存登記又は移転登記の受付年月日の翌日から起算して6ヵ月以内に申請する
- 補助金交付申請書及び調査同意書兼誓約書に必要書類を添えて住宅課窓口へ提出する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、厚木市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
補助対象住宅の所有権保存登記又は移転登記の受付年月日の翌日から起算して6ヵ月以内に申請する必要があります。補助金の交付を受けた日から3年を経過する日前に転居・転出した場合などは、補助金の取消し及び返還が必要になります。
必要な書類
- 補助金交付申請書及び調査同意書兼誓約書
- 補助対象住宅に係る登記事項証明書
- 売買契約書その他補助対象住宅の取得を証する書類の写し
- 補助対象住宅の位置図(住宅地図)及び平面図(間取図)
- 検査済証の写し又は記載証明書の写し
- 取得した住宅の写真(住宅の全景)
妊婦がいる場合は母子手帳の写し、市外から転入した場合は前課税地での市区町村税の滞納がないことを証する書類、在勤加算に該当する場合は就労を証する書類(自営の場合は開業届又は過去2年分の確定申告書の写し)も必要です。
よくある質問
加算額はどのような場合に受けられますか?
補助対象住宅が定住促進地域内にある場合、または補助対象世帯員に市内在勤1年以上の勤労者等がいる場合に、それぞれ10万円が加算されます。
登記後いつまでに申請すればいいですか?
所有権保存登記又は移転登記の受付年月日の翌日から起算して6ヵ月以内です。
補助金を受けた後すぐに転出したらどうなりますか?
補助金の交付を受けた日から3年を経過する日前に転居・転出した場合は、補助金の取消し及び返還をすることになります。
公式ページで確認する
「新たに厚木市内で住宅を取得する子育て中の世帯に対し、住宅取得費用の一部を補助します。」— 厚木市公式ページより
- 問い合わせ:都市みらい部 住宅課 住宅政策係 電話 046-225-2330
この解説は、厚木市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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