- 対象は市内に住民登録があり居住し、市税の滞納がない方などの条件を満たす方
- 補助額は本体価格の5分の4(1台あたり上限2万円)、1世帯あたり2台まで(100円未満の端数は切り捨て)
- ディスポーザーなど設置工事を伴うもの、中古品・転売品、フリマサイトでの購入は対象外
補助金額
- 補助額
- 1台あたり上限2万円(1世帯2台まで)
100円未満の端数は切り捨てです。値引き額やポイントの充当額は本体価格に含みません。消費税、維持費等も本体価格に含みません。
計算例は公式ページの補助率と上限額から当サイトが計算したものです。
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対象になる人・機器
- 市内に住民登録を有し、現に居住している方
- 市内の居住地(またはそれに準ずる場所)に設置して、継続して適切に維持管理できる方
- 市税の滞納がない方
- 暴力団と関わりのない方
- 令和8年3月1日から令和9年2月28日までに購入したもの
- 電動式、非電動式を問わず、生ごみの乾燥化、たい肥化及び微生物の働きで分解させるものなど、生ごみを減量化、資源化させる機器
対象にならないもの
- ディスポーザーなど設置工事を伴うもの、環境衛生上支障をきたすもの
- 中古品、転売品等
- フリマサイトで購入した生ごみ処理機
申請の流れと時期
- 申請書、領収書の原本とその写し、印鑑(シャチハタ不可)、振込口座がわかるものを準備する
- 購入日から3か月以内に資源循環推進課または環境政策課へ申請する
書類の準備や工事日程の調整は、補助金を使った工事に慣れた会社だと相談しやすくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、見積もりのときに聞いておくと安心です。見積もり前に登録を確認する方法 →[PR]![]()
令和8年3月1日から令和9年2月28日までに購入したものが対象です。購入日から3か月以内に申請する必要があります。
必要な書類
- 申請書
- 領収書の原本とその写し(申請者氏名、機種名、販売日、本体購入価格及び販売業者名が記載されたもの)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 振込口座がわかるもの(通帳など)
よくある質問
1世帯で何台まで補助を受けられますか?
1世帯当たり2台までです。
フリマサイトで購入した処理機も対象になりますか?
対象になりません。中古品、転売品等は対象外です。
申請はいつまでに行えばいいですか?
購入日から3か月以内です。
公式ページで確認する
「電動式、非電動式を問わず、生ごみの乾燥化、たい肥化及び微生物の働きで分解させるものなど、生ごみを減量化、資源化させる機器であれば補助の対象となります。」— 厚木市公式ページより
- 資源循環推進課 資源循環推進係:電話 046-225-2793
この解説は、厚木市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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