- 親世帯が1年以上厚木市に居住し、子世帯は市外から転入して近居・同居を開始すること、補助対象住宅に10年以上近居・同居する予定であること
- 住宅取得は近居40万円・同居60万円、住宅改修は補助対象経費の10分の1(上限20万円、改修費用は50万円以上が対象)
- 中学生以下の子がいる場合、世帯主等が40歳未満の場合、定住促進地域内の場合、1年以上市内在勤の場合はそれぞれ10万円が加算される
補助金額
- 補助額
- 40万円
- 補助額
- 60万円
- 補助額
- 補助対象経費の10分の1(上限20万円、補助対象工事費の2分の1が限度)
- 補助額
- 10万円
住宅改修補助金は補助対象工事費の2分の1が限度です。加算額は、子世帯に中学生以下の子がいる場合、子世帯の世帯主又は配偶者が40歳未満の場合、定住促進地域に住宅を取得する場合、子世帯に1年以上市内在勤の勤労者等がいる場合に、それぞれ10万円が加算されます。
計算例は公式ページの補助額・加算額から当サイトが計算したものです。
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対象になる人・住宅
- 親世帯が1年以上厚木市に居住している方で、親世帯と近居・同居のため市外から転入する子世帯の方(転入する日以前厚木市に1年間住民登録のない方で単身世帯を除く)
- 補助対象住宅に10年以上近居・同居をする予定の方
- 住宅の新築工事若しくは購入の契約者(子世帯の世帯員)又は既存住宅の増改築の工事(改修工事を含む)の契約者(親世帯若しくは子世帯の世帯員)
- 世帯に外国人を含む場合は、永住権を有している世帯
- 厚木市定住促進子育て世帯住宅取得支援事業補助金の交付を受けていない世帯
- 住宅取得:戸建ての住宅又は分譲マンション等で、取得に係る経費(土地を含む)が500万円以上、補助対象世帯員の名義で所有権の保存又は移転の登記がされていること
- 住宅改修:親世帯が現に居住する住宅で、耐震基準を満たしていることが証明できること、改修費用の合計が50万円以上であること
住宅取得補助金:対象経費は住宅建設に係る工事費用又は購入費用(物置、車庫、外構工事、先行して取得した土地代等は除く)。中古住宅の場合は耐震基準を満たしていることが証明できる住宅に限る
住宅改修補助金:対象経費は間取りの変更、バリアフリー改修、設備改修及び浄化槽の入れ替え等、世帯員の増加に伴い必要となる工事費用(単なる模様替え、経年劣化に伴う修繕は対象外)
対象にならないもの
- 厚木市暴力団排除条例に規定する暴力団員等、または暴力団経営支配法人等と密接な関係にある世帯
- 補助対象世帯員が過去にこの補助金又は厚木市定住促進子育て世帯住宅取得支援事業補助金の交付を受けている場合
申請の流れと時期
- 住宅取得補助金は、補助対象住宅の登記の受付年月日の翌日から起算して6ヵ月以内に申請する(厚木市に住民票を異動してから申請)
- 住宅改修補助金は、補助対象住宅の工事が完了した日から6ヵ月以内に申請する(厚木市に住民票を異動してから申請)
- 補助金交付申請書及び調査同意書兼誓約書に必要書類を添えて提出する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、厚木市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
住宅取得補助金は登記の受付年月日の翌日から6ヵ月以内、住宅改修補助金は工事完了日から6ヵ月以内に申請します。いずれも厚木市に住民票を異動してから申請する必要があります。補助金の交付を受けた日から10年を経過する日前に住宅を譲渡・貸付けしたり、近居・同居を解消したりした場合は、補助金の取消し及び返還が必要になります。
必要な書類
- 補助金交付申請書及び調査同意書兼誓約書
- 親世帯と子世帯の親子関係を証明できる戸籍全部事項証明書
- 子世帯の戸籍の附票全部事項証明書の写し(厚木市外に1年以上在住していたことが確認できるもの)
- 補助対象住宅に係る登記事項証明書
- 売買契約書その他補助対象住宅の取得を証する書類の写し
- 取得した住宅の写真(住宅の全景)
住宅改修の場合は、工事契約書又は請書の写し、費用の支払を証する書類、平面図(間取図)、施行前後の状況が確認できる写真などが必要です。妊婦がいる場合は母子手帳の写し、在勤加算に該当する場合は就労を証する書類も必要です。
よくある質問
同居と近居で補助額は違いますか?
違います。住宅取得補助金は近居の場合40万円、同居の場合60万円です。
加算額はどのような場合に受けられますか?
子世帯に中学生以下の子がいる場合、世帯主又は配偶者が40歳未満の場合、定住促進地域に住宅を取得する場合、子世帯に1年以上市内在勤の勤労者等がいる場合に、それぞれ10万円が加算されます。
補助金を受けた後に近居・同居をやめたらどうなりますか?
補助金の交付を受けた日から10年を経過する日前に近居又は同居を解消した場合は、補助金の取消し及び返還をすることになります。
公式ページで確認する
「定住人口の増加を図るとともに、親世帯と子世帯が近居・同居により、バランスの取れた人口構成による若年世代から高齢者まで互いに支え合えるまちづくりの実現を目指し、市外に居住する方が、新たに市内で近居・同居を始める際に、住宅取得の費用や同居のための改修費用について補助します。」— 厚木市公式ページより
- 問い合わせ:都市みらい部 住宅課 住宅政策係 電話 046-225-2330
この解説は、厚木市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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