市内登録業者を利用して自己居住の住宅をリフォームする市民向け。補助対象工事費の30%(税込10万円以上の工事が対象)、上限20万円を太田市デジタル金券OTACOで支給。住宅は築10年以上、申請者は当該住宅に過去2年以上継続居住、過去5年以内に同補助の交付を受けていないこと等が条件。令和8年度は予算到達のため受付終了。
- 太田市内に住宅を所有し、当該住宅に過去2年以上継続居住している市民
- 住宅リフォーム支援事業に登録した市内業者を利用すること
- 対象住宅は築10年以上、住宅用火災警報器を設置(または工事完了までに設置)
- 補助対象工事費が税込10万円以上であること
- 申請者を含む世帯全員に市税の滞納がないこと
- ⚠ 過去5年度以内に同補助の交付を受けた住宅・者は対象外
- ⚠ 令和8年度は予算に達したため受付終了
- 申請は登録業者が施主に代わって行う。補助金はOTACO(デジタル金券)で支給
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(持ち家所有者) | 20万円 |
市内の自己住宅に新品の太陽光発電システムを設置した市民へ、設置容量に応じてOTACO(太田市デジタル金券)で報奨金を支給。2kW以上7kW未満は5万円、7kW以上は7万円。脱炭素推進室所管。令和8年度は令和8年4月1日~令和9年3月31日受付。
- 市内に住所を有し、自己居住住宅に機器を設置する者
- すべて新品での設置であること
- 窓口(市役所5階脱炭素推進室)申請または専用フォーム申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(持ち家所有者) | 5万円 |
| 戸建(持ち家所有者) | 7万円 |
市内の自己住宅に新品の定置用蓄電システム(蓄電容量4kWh以上)を設置した市民へ5万円をOTACO(太田市デジタル金券)で支給。脱炭素推進室所管。令和8年度は令和8年4月1日~令和9年3月31日受付。
- 市内に住所を有し、自己居住住宅に機器を設置する者
- すべて新品での設置であること(蓄電容量4kWh以上)
- 窓口(市役所5階脱炭素推進室)申請または専用フォーム申請
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(持ち家所有者) | 5万円 |
昭和56年5月31日以前着工の市内木造住宅の所有者等に対し、市が耐震診断者を派遣して一般診断を行う。自己負担は派遣旅費として1,000円(図面がない場合は別途11,000円)。建築指導課所管。令和8年4月16日~令和9年2月12日受付。
- 昭和56年5月31日以前に着工された市内の木造住宅
- 所有者または3親等以内の親族で、耐震改修後に居住する者
- 申請者および世帯員に市税の滞納がないこと
- ⚠ 自己負担1,000円(派遣旅費)、図面がない場合は別途11,000円
- ⚠ 募集枠は予算の範囲内
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(持ち家所有者) | free_dispatch |
耐震診断で上部構造評点1.0未満と診断された昭和56年5月31日以前着工の市内木造住宅(戸建)の全部改修工事に対し、費用の5分の4以内・限度額100万円を補助。建築指導課所管。令和8年4月16日~10月30日受付。
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅で上部構造評点1.0未満と診断された住宅
- 所有者または3親等以内の親族で、改修後に居住する者
- 申請者および世帯員に市税の滞納がないこと
- 建物全部の耐震性を高める全部改修工事であること
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(持ち家所有者) | 100万円 |
上部構造評点1.0未満と診断された市内木造住宅の居室の一部に耐震シェルター等を設置する工事に対し、費用の2分の1以内・限度額60万円を補助。木造住宅耐震改修補助事業内のメニュー。建築指導課所管。令和8年4月16日~10月30日受付。
- 昭和56年5月31日以前着工で上部構造評点1.0未満と診断された木造住宅
- 居室の一部に耐震シェルター等を設置する工事
- 申請者および世帯員に市税の滞納がないこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(持ち家所有者) | 60万円 |
建築基準法上の道路に沿って設置された危険なブロック塀等(高さ1.2m超・延長1m超)の撤去費用に対し、3分の2以内・限度額5万円を1敷地1回限り補助。建築指導課所管。令和8年4月16日~10月30日受付。
- 建築基準法に規定する道路に沿って設置されたブロック塀等
- 高さ1.2m超かつ延長1m超で、倒壊リスクが高いと判断されるもの
- ⚠ 建築基準法違反でないこと、1敷地1回限り
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(持ち家所有者) | 5万円 |
東京圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)から太田市の居住誘導区域に移住し定住する者が住宅を新規取得した場合に、予算の範囲内で支援金を交付。令和8年度(令和9年3月31日)で受付終了予定。支援金額は公式ページで要確認。企画政策課所管。
- 東京圏から移住し、移住日から2年未満であること
- 移住直前の10年間で通算5年以上東京圏に居住していたこと
- 居住誘導区域内に自己居住用住宅を新規取得すること(令和5年1月1日以降の契約)
- 対象住宅に5年以上継続して居住することを誓約
- 前年度の市税に滞納がないこと
- ⚠ 支援金額は太田市公式ページで要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(移住・定住世帯) | 円 |
東京23区在住・通勤者等が太田市へ移住し、群馬県マッチングサイトでの就業・テレワーク・起業等の要件を満たす場合に支援金を交付。単身60万円、世帯100万円、18歳未満の子1人につき100万円加算(最大3人)。広報ブランド課所管。
- 移住直前の10年間で通算5年以上東京23区に在住、または東京圏に居住し23区へ通勤していたこと
- 太田市に5年以上継続して居住する意思があること
- 群馬県マッチングサイト就業・専門人材・テレワーク・関係人口・起業のいずれかの要件を満たすこと
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わず(単身) | 60万円 |
| 問わず(世帯) | 100万円 |
| 問わず(子育て世帯) | 100万円 |
重度身体障がい者(児)のいる世帯が浴室・便所・玄関・台所等を障がい者に適するよう改造する費用に対し、経費の6分の5(基本額60万円ベース・最大補助金額50万円)を補助。世帯全員の市民税所得割額16万円未満が要件。障がい福祉課所管。
- 下肢/体幹1・2級、重複1・2級、視覚1級、上肢1・2級等の身体障害者手帳保有世帯
- 世帯全員の市民税所得割額16万円未満
- 浴室・便所・玄関・台所等の改造(新築・増築は対象外、借家は原則不可)
- 工事着手前に必要書類を添付して申請、年度内完了
- ⚠ 介護対象者は介護保険制度が優先(本制度利用不可)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(障がい者世帯) | 50万円 |
日常生活用具給付として、障がい者の手すり取付・段差解消・床材変更・洋式便器への取替・オストメイト対応トイレ設置・在宅血液透析のための電気水道設備改修等を対象に住宅改修費を給付。世帯市民税所得割額により上限あり(上限額20万円ほか)。障がい福祉課所管。
- 手すり・段差解消・床材変更・洋式便器への取替・オストメイト対応トイレ設置・在宅血液透析用設備改修等が対象
- 世帯全員の市民税所得割額46万円未満
- ⚠ 新築・増築は対象外、借家は原則不可
- ⚠ 介護対象者は介護保険制度が優先(本制度利用不可)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(障がい者世帯) | 20万円 |
要支援・要介護認定を受けた者が自宅で自立した生活を続けるための小規模な住宅改修(手すり取付・段差解消・床材変更・引き戸等への取替・洋式便器への取替・付帯工事)に対し、要介護度にかかわらず20万円を限度に支給(自己負担1~3割)。介護サービス課所管。
- 要支援・要介護認定を受けている者
- 手すり取付・段差解消・床材変更・引き戸等への取替・洋式便器への取替・付帯工事が対象
- 工事前に事前申請が必要。複数業者の見積もりを添付
- ⚠ 資産形成につながらない比較的小規模なものが対象。老朽化や器具故障による申請は不可
- ⚠ 20万円の範囲内なら複数回申請可。要介護度が3段階以上上昇または転居で再度利用可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(要支援・要介護者) | 20万円 |
1年以上未使用の個人所有一戸建て等(併用住宅は居住用50%以上)・長屋の除却(解体)工事費に対し、補助率50%・上限50万円(工事費×50%、延床面積×13,000円×50%、50万円の最小額)を1回限り補助。まちづくり推進課所管。令和8年4月14日~10月13日受付(予算約100件)。
- 1年以上未使用の個人所有一戸建て・併用住宅(居住用50%以上)・長屋
- 空き家所有者・相続人・敷地所有者(所有者の同意必須)
- ⚠ 交付決定前の着工は対象外。1回限り。予算は概ね100件分で到達時終了
- 工事は令和9年2月末日までに完了
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(空き家所有者) | 50万円 |
専用住宅に10人槽以下の合併処理浄化槽を新規設置または単独処理浄化槽・汲み取り槽から転換設置する個人に対し、人槽に応じて助成(新規5人槽123,000円/7人槽159,000円、転換5人槽346,000円/7人槽418,000円ほか加算あり)。雨水貯留槽への再利用等も対象。清掃関連課所管。
- 専用住宅に10人槽以下の浄化槽を設置し継続使用する者
- 台所・風呂・トイレが設置され浄化槽に接続(または1年以内に接続)していること
- ⚠ 補助金交付決定前の着工は対象外。営利目的の建築は対象外
- ⚠ 金額・要件の詳細は太田市公式ページで要確認
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建(持ち家所有者) | 12万円 |
| 戸建(持ち家所有者) | 16万円 |
| 戸建(持ち家所有者) | 35万円 |
| 戸建(持ち家所有者) | 42万円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。太田市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を太田市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
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太田市の住宅補助金 よくある質問
太田市ではどんな住宅補助金が使えますか?
太田市では国の制度に加え、リフォーム・設備・移住・定住などの自治体独自制度を含め、現在15件(全16件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
太田市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
太田市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、太田市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。