築20年以上経過した自己居住用住宅の外壁・屋根・建物本体の改修/修繕工事に対し、対象工事費(税抜20万円以上)の1/3以内・上限10万円を補助。市内業者施工・他補助との併用不可。建築年の古い順に600件。
- 築20年以上経過した自己居住用(住民登録)住宅
- 改修住宅の所有者またはその家族で当該住宅に居住する成人
- 市内業者施工・未着工で令和9年2月26日までに実績報告できる工事
- 市税等の未納がないこと
- ⚠ 他の補助金との併用不可。過去にリフォーム補助を受けた住宅は対象外
- ⚠ 令和8年度は受付終了(申請5/11〜6/10)。例年5月頃受付・件数上限あり
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 10万円 |
昭和56年6月1日以後着工の戸建て空き家(1年以上空き家)を活用するリフォーム工事に、対象工事費の1/3以内・上限50万円を補助。居住誘導区域内/市外転入/子育て世帯で加算(加算合計上限50万円)。
- 昭和56年5月31日以後着工の戸建て住宅で1年以上空き家状態
- 事前に空家利活用センターへ相談が必要
- 実績報告期限 令和9年3月12日
- ⚠ 加算は単独給付不可。基本+加算で工事費(税抜)の1/3を超えない範囲
- ⚠ 令和8年度のリフォーム補助分は予算上限到達により新規受付終了の場合あり(要確認)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 50万円 |
| 戸建て(移住・転入) | 10万円 |
| 戸建て(子育て) | 10万円 |
| 戸建て(一般) | 30万円 |
昭和56年5月31日以前着工の老朽戸建て空き家の解体工事に、対象工事費の1/3以内・上限25万円を補助。居住誘導区域内は5万円加算。
- 昭和56年5月31日以前着工の戸建て老朽空き家
- 事前に空家利活用センターへ相談が必要
- ⚠ 1人1回・同一物件1回限り
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 25万円 |
| 戸建て(一般) | 5万円 |
東京23区から前橋市へ移住し就業・テレワーク・起業等の要件を満たす方に、世帯100万円(単身60万円)を交付。18歳未満の子帯同で1人につき50万円加算。
- 東京23区(在住または通勤)から前橋市へ移住
- 就業/専門人材/テレワーク/関係人口/起業のいずれかの要件を満たす
- 転入後1年以内かつ令和9年2月5日までに申請
- ⚠ 受付順に審査・予算の範囲内
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わない(世帯) | 100万円 |
| 問わない(単身) | 60万円 |
| 問わない(子育て) | 50万円 |
昭和56年5月31日以前建築の木造一戸建て・併用住宅に対し、市が耐震診断者を派遣して無料で耐震診断を実施(交通費・図面作成費は自己負担となる場合あり)。年3回募集(6月・9月・12月予定)。
- 昭和56年5月31日以前建築の自己用木造一戸建てまたは併用住宅
- 対象住宅の所有者で過去に市の派遣を受けていないこと
- 事前に建築指導課へ相談のうえ申込み。年3回募集(各回定員あり)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 円 |
耐震診断で『倒壊する可能性がある/高い』と判定された昭和56年5月31日以前着工の木造戸建・併用住宅で、上部構造評点1.0以上を目指す耐震改修工事費の4/5(上限115万円)を補助。
- 昭和56年5月31日以前着工・在来軸組工法の平屋または2階建て木造戸建/併用住宅(1/2以上が住宅)
- 建物所有者が自己居住・前橋市の住民で市税の滞納がないこと
- 耐震診断で『倒壊する可能性がある又は高い』と判定された住宅
- 上部構造評点1.0以上となる耐震性向上工事。工事着手前に申請・承認が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 115万円 |
耐震改修費補助と同事業内の枠。高齢者のみ世帯または障害者を含む世帯が、耐震診断で危険と判定された木造戸建の1階に耐震シェルター等を設置する場合、本体費用の2/3(上限30万円)を補助。
- 高齢者のみの世帯、または障害者を含む世帯に属する者
- 耐震診断で『倒壊する可能性がある又は高い』と判定された木造戸建/併用住宅
- 1階に耐震シェルター等を設置できる住宅。工事着手前に申請・承認が必要
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(高齢者・障害者) | 30万円 |
在宅の要介護・要支援者が行う手すり取付・段差解消・床材変更・引き戸への取替・洋式便器への取替等の住宅改修について、対象工事費20万円までを対象に自己負担1〜3割で支給。
- 在宅の要介護・要支援認定者(認定申請中含む)
- 担当ケアマネジャーへ事前相談し理由書等を作成のうえ介護保険課へ事前申請(工事着手前)
- ⚠ 新築・増築・老朽化対応は対象外。工事を伴わないものは対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わない(高齢者(要介護・要支援)) | 18万円 |
重度身体障害者(児)がいる世帯が玄関・台所・浴室・便所などを改造する費用に対し、改造費用の5/6(上限50万円)を補助。所得要件あり。
- 重度身体障害者(児)がいる世帯。身障手帳要件・所得要件あり
- 障害福祉課へ事前相談(工事着手前)
- ⚠ 介護保険対象者は介護保険の住宅改修費支給が優先(本制度と併用可)
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わない(障害者) | 50万円 |
重度身体障害者(児)・難病患者の移動等を円滑にするための小規模な住宅改修工事費の一部を補助。身障手帳・障害状態・所得要件あり。
- 重度身体障害者(児)・難病患者。身障手帳/障害状態要件および所得要件あり
- 障害福祉課へ事前相談(工事着手前)
- ⚠ 介護保険対象者は介護保険の住宅改修費支給が優先となり本制度との併用不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わない(障害者) | 円 |
都市計画区域内の幅員4m以上の公道に面した部分に生垣を新植する市民に、施工費の2/3(上限8万円)を交付。既存囲障に替えて植栽する場合は加算(上限6万円)。
- 都市計画区域内の幅員4m以上の公道に面した部分に生垣を新植/植替する市民
- 樹木高さ0.6m以上・生垣延長2m以上・植栽本数1mに3本以上
- ⚠ 土地区画整理事業施行中で仮換地未指定地は対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 8万円 |
| 戸建て(一般) | 6万円 |
自家発電型給湯器・蓄電池・V2H・太陽光等を新規設置した個人に補助。燃料電池コージェネ3万円、CO2ヒートポンプ給湯器3万円、定置用蓄電池1万円/kWh(上限5万円)、V2H5万円、太陽光発電は同時導入で3万円加算。一世帯各1基限度。
- 前橋市内で自ら居住し住民登録のある住宅(店舗併用含む)に未導入の対象設備を新規購入・設置した個人
- 市税を滞納していない者・一世帯各設備1基限度・過去に同補助を受けた設備の再申請不可
- 前橋市内に本店・支店等がある事業者から購入・設置工事を行うこと
- ⚠ 賃貸・別荘・中古/再販設備・既存設備の更新増設は対象外。受付6/1開始・予算の範囲内
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わない(一般) | 3万円 |
| 問わない(一般) | 3万円 |
| 問わない(一般) | 5万円 |
| 問わない(一般) | 5万円 |
| 問わない(一般) | 3万円 |
公共下水道等の整備予定のない区域で、自己居住住宅に高度処理型かつ環境配慮型の合併処理浄化槽を設置する個人に補助。建替・増築は5人槽15万〜10人槽20万円、単独処理槽からの転換は5人槽62万〜10人槽75万円。
- 公共下水道等の整備予定のない地域で自己居住住宅に合併処理浄化槽を設置する個人
- 設置工事前の申請が必要。実績報告は工事完了30日以内または令和8年2月27日のいずれか早い日まで
- ⚠ 予算の範囲内
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 戸建て(一般) | 20万円 |
| 戸建て(一般) | 75万円 |
公共下水道処理区域内で浄化槽・くみ取り便所を廃止して公共下水道へ接続する既存建物所有者等に、工事費を上限100万円・無利子・48か月以内で融資あっせん。
- 処理区域内で公共下水道へ接続できる建物の所有者または所有者の同意を得た方
- 前橋市に居住し独立した生計を営み工事費を納付できる方・市税等の滞納がないこと
- 収入月額15.8万円以上等の連帯保証人1人を選定。事前審査・施工前相談が必要
- ⚠ 新築工事は対象外。公共下水道接続促進補助金との併用不可
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わない(一般) | 100万円 |
市民税非課税世帯が、供用開始後一定期間内に浄化槽・くみ取り便所を廃止して公共下水道へ接続する住宅工事に補助。供用開始後1年以内5万円、3年以内3万円(工事費が下回る場合は工事費まで)。
- 前橋市に住所があり実際に居住する個人で市民税非課税世帯
- 令和8年2月28日までに排水設備工事を完了し実績報告を提出・市税等の滞納がないこと
- ⚠ 新築工事は対象外。公共下水道接続奨励工事(融資)との併用不可。工事費が交付額を下回る場合は工事費まで
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わない(非課税世帯) | 5万円 |
| 問わない(非課税世帯) | 3万円 |
建築基準法42条2項道路のセットバック(後退)部分の用地を市に寄付した場合に奨励金を交付。区域により1万5千円〜13万円。
- 建築基準法42条2項の道路後退部分の用地を市に寄付する者
- 建築指導課へ事前相談
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 問わない(一般) | 13万円 |
省エネ性能の高い新築住宅に最大125万円を補助する国の制度。
- 18歳未満の子がいる、または夫婦どちらかが39歳以下(GX志向型は全世帯)
- 2025年11月28日以降に基礎工事へ着工
- ⚠ 土砂災害特別警戒区域などは原則対象外
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| GX志向型住宅(全世帯) | 125万円 |
| 長期優良住宅(子育て・若者夫婦) | 80万円 |
| ZEH水準住宅(子育て・若者夫婦) | 100万円 |
申請の流れと必要書類(共通の目安)を見る
自治体の住宅補助金は、制度ごとに窓口や提出物が異なりますが、流れと書類は多くが共通しています。前橋市の正確な提出先・受付期間・様式は、必ず各制度の公式ページでご確認ください。
- 公式で対象制度を確認条件・受付期間・予算枠を前橋市の公式ページでチェック
- 工事・契約の「前」に事前申請多くの制度は着工・契約後だと対象外。先に申請するのが鉄則
- 必要書類をそろえて提出下記の書類が目安。様式は自治体で配布
- 交付決定の通知を受けてから着工決定前に始めないよう注意
- 工事完了後に実績報告 → 補助金の入金領収書・完了写真などを提出
よく求められる書類
- 住民票(世帯全員・続柄入り)
- 本人確認書類の写し
- 転入前の住民票除票(移住・定住系)
- 市税の滞納がないことの証明(納税証明書)
- 所得・課税証明書(所得制限のある制度)
- 工事請負契約書・売買契約書の写し
- 見積書/請求書/領収書
- 工事前・工事後の写真
- 登記事項証明書・性能証明書 等
注意点:「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」は、ほぼ全ての自治体補助金で共通の前提です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いのでご注意ください。
「前橋市」で新しい補助金が公開されたときや、予算の終了が近づいたときにメールでお知らせします。登録は無料です。
※ 配信解除はいつでも可能です。メールアドレスは通知の目的にのみ使用します。
前橋市の住宅補助金 よくある質問
前橋市ではどんな住宅補助金が使えますか?
前橋市では国の制度に加え、リフォーム・移住・定住・設備・新築などの自治体独自制度を含め、現在17件(全18件)を掲載しています。対象条件・金額・申請期限は各制度の欄でご確認ください。
前橋市で補助金を受けるには何が必要ですか?
多くの制度に共通する前提は「市税の滞納がないこと」と「工事・契約の前に申請すること」です。先に工事を始めると対象外になる制度が多いため、見積もり段階で対象制度と申請順序を確認してください。
前橋市の補助金はいつまで申請できますか?
制度ごとに受付期間が異なり、予算上限に達すると年度途中でも早期終了します。締切日に余裕があっても予算が埋まることがあるため、前橋市の公式ページで最新の受付状況を早めにご確認ください。