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高齢者住宅改修給付

● 杉並区の制度 ・ 公式ページを10/23に確認 ・ 受付中

介護保険の認定結果が「非該当」(自立)とされた65歳以上の高齢者が、手すりの取付けや便器の洋式化工事などの住宅改修、または福祉用具の購入を行う場合に給付を受けられる制度です。給付限度額は手すり取付等の「予防給付」が20万円、腰掛便座等の「附帯用具」が10万円で、利用者負担は改修費の1割です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は申請日前6カ月以内に介護保険の認定結果が「非該当」(自立)とされた65歳以上の高齢者で、身体機能の低下により日常生活に支障がある人
  • 給付限度額は手すりの取付工事・便器の洋式化工事などの「予防給付」が20万円、腰掛便座・入浴補助用具などの「附帯用具」が10万円
  • 利用者負担は改修費の1割(生活保護受給の方は負担なし)で、費用の総額が給付限度額を超える場合、超えた部分は全額自己負担になる

給付内容

予防給付
対象
手すりの取付工事、便器の洋式化工事
給付限度額
20万円
附帯用具
対象
腰掛便座、入浴補助用具、手すり(取付工事を伴わないものに限る)
給付限度額
10万円

利用者負担は改修費の1割です(生活保護受給の方は負担がありません)。費用の総額が給付限度額を超える場合、超えた部分は全額自己負担になります。

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対象になる人

  • 申請日前6カ月以内に、介護保険の認定結果が「非該当」(自立)と認定された65歳以上の高齢者であること
  • 身体機能の低下により日常生活に支障があり、特に給付が必要と認められること
  • 改修工事前、または用具購入前に申請していること

対象にならないもの

  • 改修工事後、または用具購入後の申請(事前申請が必要)
  • 介護保険の認定結果が「要支援」または「要介護」の場合(住宅改修費支給など別の介護保険制度が対象になります)

申請から給付までの流れ

  1. 担当区域の高齢者総合相談窓口ケア24(地域包括支援センター)に連絡する
  2. 改修工事前または用具購入前に申請する
  3. 給付が認められた後に住宅改修工事または福祉用具の購入を行う
  4. 利用者負担(改修費の1割)を支払い、給付を受ける

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給付を受けるには、改修工事前または用具購入前の申請が必要です。

必要な書類

  • 申請書(担当区域の高齢者総合相談窓口ケア24で相談のうえ用意)

よくある質問

給付限度額はいくらですか?

手すりの取付工事や便器の洋式化工事などの「予防給付」は20万円、腰掛便座や入浴補助用具などの「附帯用具」は10万円です。

自己負担はありますか?

改修費の1割が利用者負担です(生活保護受給の方は負担がありません)。費用が給付限度額を超える場合、超えた部分は全額自己負担になります。

要介護認定を受けている場合も使えますか?

この制度の対象は介護保険の認定結果が「非該当」(自立)とされた65歳以上の方です。要支援・要介護の認定を受けている方は、別の住宅改修費支給制度(介護保険)の対象になります。

公式ページで確認する

「在宅での生活を継続するために必要な手すりの取付けなどの住宅改修工事や、福祉用具の給付を行ないます。」— 杉並区公式ページより
  • 保健福祉部高齢者在宅支援課管理係:電話 03-5307-0649
杉並区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、杉並区の公式ページ(2026-10-23確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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