- 対象は特定空家等またはこれに準じる建築物で、住宅部分の延床面積が2分の1以上、年間を通して使用されておらず、所有者が個人(法人は不可)であること
- 助成率・助成上限は除却工事費の80%と150万円のいずれか低い額
- 工事着手前に助成金の交付申請をし交付決定を受ける必要があり、交付申請年度の2月28日までに除却工事完了報告書を提出すること
助成率・助成上限
- 助成額
- いずれか低い額を適用
- 助成額
- 150万円
除却工事費の80%と150万円のうち、いずれか低い額が助成されます。
計算例は公式ページの助成率・助成上限から当サイトが計算したものです。
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対象になる建築物・人
- 特定空家等(空家対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定するもの)、または特定空家等に準じる建築物(区が判定したもの)で、住宅部分の延床面積が2分の1以上のもの
- 杉並区内に存し、年間を通して使用されていないもの
- 共同住宅及び長屋については、全住戸が空室となっているもの
- 所有者が個人であること(法人は不可)
- 助成対象建築物の所有者であること(複数の所有者がいる場合は全員の同意を得た代表者、所有者以外の権利者がいる場合は当該権利者の同意も必要)
- 助成金交付申請時に住民税を滞納していないこと
- 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
対象にならないもの
- 法人が所有する空家
- 工事着手後に助成金の交付申請をする場合
申請の流れ
- 老朽化の激しい箇所を重点的に写真に撮り、都市整備部住宅課空家対策係へ事前相談する
- 工事着手前に助成金の交付申請をし、交付決定を受ける
- 建設業法による許可または建設リサイクル法による登録を受けた者に、建築物の全部を解体・除却する工事を依頼する
- 交付申請年度の2月28日までに除却工事完了報告書(第8号様式)を提出する
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工事着手前に助成金の交付申請をし、交付決定を受ける必要があります(工事着手後の申請は受けられません)。交付申請年度の2月28日までに除却工事完了報告書(第8号様式)を提出することが条件です。
必要な書類
- 除却工事完了報告書(第8号様式)
よくある質問
助成額はいくらですか?
除却工事費の80%と150万円のいずれか低い額です。
工事を始めてから申請できますか?
できません。工事着手前に助成金の交付申請をし、交付決定を受ける必要があります。
法人が所有する空家も対象になりますか?
対象になりません。所有者が個人であることが条件です。
公式ページで確認する
「周辺の生活環境に著しい影響を及ぼしている、倒壊の危険性が高い老朽危険空家について、除却工事に要した費用の一部を補助しています。」— 杉並区公式ページより
- 都市整備部住宅課空家対策係:電話番号:03-3312-2111
この解説は、杉並区の公式ページ(2026-10-23確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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