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ブロック塀等安全対策支援助成金

● 杉並区の制度 ・ 公式ページを10/23に確認 ・ 受付中

幅員4メートル以上の道路に面し、区が危険と判断したコンクリートブロック塀や石積塀などの撤去費と、その後の軽量フェンス等の新設費の一部を所有者・管理者に助成する制度です。撤去のみ、または撤去と新設をセットで行う場合が対象で、上限は原則50万円、通学路・避難路に面する場合は100万円です。申請前に市街地整備課への事前相談が必要です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は幅員4メートル以上の道路に面し、高さ80センチメートル以上で区の基準を満たさないコンクリートブロック塀・石積塀・万年塀等(門柱・門扉・土留めは除く)
  • 撤去費は実際の費用の3分の2と1メートル当たり28,000円で算出した額のいずれか低い額、新設費はさらに実際の費用の3分の2を加算(上限は合わせて50万円)
  • 塀が面する道路が通学路・避難路の場合、上限額は100万円に読み替え

助成金額

撤去のみ
助成額の算定
実際の撤去費用の3分の2の額と、1メートル当たり28,000円で算出した額のいずれか低い額
上限額
50万円
撤去+新設
助成額の算定
上記の撤去費用の額(低い方)+実際の新設費用の3分の2の額
上限額
50万円
撤去+新設(通学路・避難路に面する場合)
助成額の算定
上記と同じ算定方法
上限額
100万円

助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。新設工事のみを行う場合は助成対象外です。

計算してみると(当サイトの試算)
塀の長さ10メートル、撤去費用60万円の場合
600,000円×2/3=400,000円 と 28,000円×10m=280,000円 のうち低い方
→ 280,000円
通学路沿いで塀の長さ15メートル、撤去費用90万円・新設費用60万円の場合
撤去:900,000円×2/3=600,000円と28,000円×15m=420,000円の低い420,000円+新設:600,000円×2/3=400,000円
→ 820,000円(上限100万円以内)

計算例は公式ページの助成額の算定方法から当サイトが計算したものです。

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対象になる塀・人

  • 幅員4メートル以上の建築基準法上の道路に面するコンクリートブロック塀、石積塀、万年塀等で、区が示す安全性の基準のいずれかを満たしていないもの
  • 道路面からブロック塀等の頂部までの高さが80センチメートル以上のもの
  • 区内においてブロック塀等を所有または管理する者で、住民税(法人の場合は法人住民税)を滞納していないこと
  • 助成期間(令和7年4月1日から令和10年3月31日まで)の中で、年度ごとに2月末日までに完了報告ができる予定のもの

対象にならないもの

  • 土地または建物の売買や新築を目的として実施するもの
  • 造成工事や建物の解体、建て替えに伴うブロック塀等の撤去
  • すでに撤去・新設工事の契約をしている、または実施している場合
  • 同一敷地内で以前にこの要綱またはそれに準ずる要綱に基づく助成金を受けたことがある場合
  • 擁壁(土留め)の部分がなく、ブロック塀等の部分がない擁壁そのもの

申請から助成までの流れ

  1. 工事着手前に都市整備部市街地整備課耐震改修担当へ事前相談する
  2. 申請書サービスから申請書をダウンロードし、必要事項を記入して提出する
  3. 対象塀の撤去(必要に応じて軽量フェンス等の新設)工事を行う
  4. 年度ごとに定められた期限(原則2月末日)までに完了報告を行う

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、杉並区の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

助成期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日までです。年度ごとに2月末日(土日祝日の場合は直前の開庁日)までに完了報告できる予定の工事が対象です。期限に間に合わない場合は個別に相談可能です。

必要な書類

  • ブロック塀等安全対策支援に関する申請書(区の申請書サービスからダウンロード可能)

手続きの詳細は、区が配布するブロック塀等安全対策支援パンフレットで確認できます。

よくある質問

新設工事だけを助成してもらえますか?

できません。軽量フェンス等の新設は、ブロック塀等の撤去と合わせて行う場合のみ助成対象になります。

助成の上限額はいくらですか?

原則50万円ですが、塀が面する道路が通学路・避難路の場合は100万円になります。

擁壁(土留め)の場合も対象になりますか?

擁壁の場合は、まず杉並区擁壁等安全対策助成制度(建築課)へ相談することが案内されています。擁壁の一部がブロック塀等を兼ねる場合は対象となることがあります。

公式ページで確認する

「幅員4メートル以上の道路に面する、区が危険と判断したブロック塀等の撤去費の一部と、その後の軽量フェンス等の新設に要する費用の一部について、所有者または管理者を対象に助成します。」— 杉並区公式ページより
  • 都市整備部市街地整備課耐震改修担当:電話 03-3312-2111
杉並区の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、杉並区の公式ページ(2026-10-23確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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