- 対象は平成12年5月31日以前建築の2階建以下の木造在来構法住宅で、一般診断または精密診断の総合評点が1.0未満のもの
- 住宅の所有者が藤沢市内に居住していること。令和5年度からは貸家・空家も対象
- 事前相談には補強設計を行う建築士・施工者の同席が必要で、申請は事前相談が終わっていることが条件
補助金額
- 補助金額
- 費用の1/2かつ上限115万円
耐震診断に要した費用の追加補助制度(6万円上限)は廃止になりました。
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対象になる住宅
- 平成12年(2000年)5月31日以前に建築された専用住宅及び店舗・事務所兼用住宅(令和7年度から昭和56年5月31日以前から拡充)
- 2階建以下の在来構法により施工された木造建築物
- 住宅の所有者が藤沢市内に居住していること(令和5年度から貸家・空家も対象)
- 一般診断または精密診断の総合評点が1.0未満であるもの
- 事前相談が終わっているもの
対象にならないもの
- すでに耐震改修工事等の契約が済んでいるもの(見積りの取得は含まない)
- 過去に実施した耐震改修工事
- 市税を滞納している方
申請の流れ
- 分庁舎3階の住まい暮らし政策課 耐震・マンション担当へ電話で事前相談する(補強設計を行う建築士・施工者の同席が必要)
- 一般診断または精密診断を受け、総合評点1.0未満であることを確認する
- 事前相談が終わった後、申請者の住所を証明できるもの、建物の所有と建築年度を証明できるもの、診断結果報告書等を用意して申請する
この制度は契約前の申請が条件です。見積もりを頼むときに「この補助金を使いたい」と最初に伝えると、申請の時期を逃しません。耐震診断から申請まで頼める会社を、無料で比べる 〈リショップナビ・最大5社〉[PR]![]()
令和7年度から壁端柱の柱頭・柱脚接合部はN値計算による適合が義務化され、建築確認手続きの対象となる場合があります。
必要な書類
- マイナンバーカード、運転免許証等の申請者の住所を証明できるもの
- 固定資産(家屋)評価証明書又は家屋に係る納税通知書等、建物の所有と建築年度を証明できる最新のもの
- 一般診断又は精密診断の結果報告書
よくある質問
すでに工事業者と契約した後でも申請できますか?
できません。すでに耐震改修工事等の契約が済んでいるものは対象外です(見積りの取得は含みません)。
貸家や空家も対象になりますか?
令和5年度から、所有者が藤沢市内に居住していれば貸家・空家でも対象になりました。
補助額の上限はいくらですか?
補強設計、耐震改修工事、工事監理に要する費用の1/2かつ上限115万円です。
公式ページで確認する
「藤沢市では、建築物の耐震性能の向上を図り、災害に強い安全なまちづくりを推進するため、木造住宅の耐震改修工事等にかかる費用の一部を補助します。」— 藤沢市公式ページより
- 問い合わせ:計画建築部 住まい暮らし政策課 電話 0466-50-3541(直通)ファクス 0466-50-8223(建築指導課内)
この解説は、藤沢市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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