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重度障害者住宅改修費助成

● 茅ヶ崎市の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

身体障害者手帳1・2級の人や知能指数35以下の人など重度の障がいがある人を対象に、手すりの取付け・床段差の解消・廊下等の改修といった住宅改修、天井走行式移動リフトの設置、環境制御装置の設置費を助成する制度です。限度額は住宅改修費助成(県)が80万円、天井走行式移動リフトの設置が100万円、環境制御装置が60万円で、所得に応じて自己負担が発生します。改修または購入前に障がい福祉課への相談が必要です。

押さえておきたいポイント
  • 対象は身体障害者手帳1・2級、知能指数35以下、四肢体幹機能障害1・2級など重度の障がいがある人
  • 限度額は住宅改修費助成(県)80万円、天井走行式移動リフト設置100万円、環境制御装置60万円
  • 生活保護世帯は自己負担0、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)は工事費用の1/3など、所得に応じて自己負担が異なる

助成額(限度額)

住宅改修費助成(県)
限度額
80万円
天井走行式移動リフトの設置
限度額
100万円
環境制御装置
限度額
60万円

限度額内でも所得に応じて自己負担が発生します。生活保護世帯は自己負担0、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満であるものに限る)は工事費用の1/3が自己負担になります。詳しい階層区分は障がい福祉課に確認してください。

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対象になる人

  • 身体障害者手帳1・2級の人
  • 知能指数35以下の人、または身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下の人
  • 18歳以上65歳未満の下肢または体幹機能障害1・2級で移動困難な人
  • 18歳以上で四肢体幹機能障害1・2級の人

対象にならないもの

  • 新築、増築、老朽化を理由とする改修

申請の流れ

  1. 改修・設置前に必ず障がい福祉課に相談する
  2. 住宅改修費助成の場合は改修前・改修後の工事図面および写真を用意する
  3. 所得に応じた自己負担額を確認する

補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、茅ヶ崎市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]

改修または購入後の相談は受けられないため、事前に障がい福祉課への相談が必要です。

必要な書類

  • 改修前・改修後の工事図面および写真(住宅改修費助成のみ)

よくある質問

住宅改修・リフト・環境制御装置を全部申請できますか?

それぞれ別に限度額が定められています(住宅改修費助成80万円、天井走行式移動リフト100万円、環境制御装置60万円)。詳しくは障がい福祉課に確認してください。

自己負担はいくらになりますか?

生活保護世帯は0、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)は工事費用の1/3など、世帯の所得区分によって自己負担額が異なります。

公式ページで確認する

「障がいのある方が現に居住する住宅をその方に適するように生活環境設備を整え、在宅生活を送り続けることができるようにするため、改修費用を助成するものです。」— 茅ヶ崎市公式ページより
  • 問い合わせ:福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当 電話 0467-81-7160
茅ヶ崎市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、茅ヶ崎市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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