- 対象は市の補助を受けた耐震診断で上部構造評点1.0未満となった昭和56年5月31日以前建築の木造住宅
- 補助金額は延べ面積による算定額・工事見積額・上限額のうち最も低い額になる
- 除却工事に着手する日の14日前までに申請する必要がある
補助金額
- 金額
- 延べ面積(平方メートル)×20,000円の2分の1
- 金額
- 全ての除却工事見積額の2分の1
- 金額
- 36万円(耐震改修促進計画の耐震診断義務・努力路線に接する場合は45万円)
(1)延べ面積×20,000円の2分の1、(2)除却工事見積額の2分の1、(3)上限額のうち最も低い額が補助金額になります。
計算例は公式ページの算定方法から当サイトが計算したものです。
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対象になる住宅
- 市内にあり、自己の所有する一戸建て住宅または兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するもの)
- 昭和56年5月31日以前に建築され、または工事に着手されたもの
- 在来軸組構法または枠組壁構法で建築され、地階を除く階数が2以下であるもの
- 市から補助金の交付を受けた耐震診断による上部構造評点が1.0未満であること
- 市から補助金の交付を受けて耐震補強や耐震シェルター等の設置をしていないこと
対象にならないもの
- 門及び塀のみの除却
- 既に耐震補強や耐震シェルター等の設置で市の補助金を受けている住宅
申請の流れと時期
- 耐震診断結果(写し)、現況がわかる写真、2者以上からの見積書(写し)等を用意する
- 補助金交付申請書・個人情報調査同意書等を本庁舎3階 建築指導課に提出する
- 除却工事に着手する日の14日前までに申請する
- 国の実施する他の制度(リフォーム・建て替え支援制度等)との併用ができない場合があるため事前に相談する
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、茅ヶ崎市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
除却工事に着手する日の14日前までに申請する必要があります。
必要な書類
- 補助金交付申請書
- 個人情報調査同意書
- 耐震診断結果(写し)
- 木造住宅の現況がわかる写真
- 2者以上からの見積書(写し)及び建設業許可等を示すもの(写し)
- 印鑑または本人確認書類
- 木造住宅除却事業同意書(申請者と所有者が異なる場合)
よくある質問
申請者と所有者が違う場合はどうすればよいですか?
木造住宅除却事業同意書の提出が必要です。申請者と所有者が同一の場合は不要です。
国の制度と併用できますか?
リフォームや建て替え支援制度など国の他の制度との併用ができない場合があるため、事前に相談が必要です。
公式ページで確認する
「市では、住宅の耐震化を進める新たな取り組みとして、令和5年度より、市から補助金の交付を受けて実施した耐震診断による上部構造評点が1.0未満である木造住宅の除却工事を行う場合に工事費の一部を補助します。」— 茅ヶ崎市公式ページより
- 問い合わせ:都市部 建築指導課 建築安全担当 電話 0467-81-7185
この解説は、茅ヶ崎市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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