- 対象は建築基準法第42条の道路等に接し、高さ0.8mを超える危険なブロック塀等を0.8m以下まで撤去する工事
- 補助金額は見積額・見付面積による算定額・上限額のうち最も低い額になる
- 世帯全員が65歳以上で市民税非課税の場合は上限が30万円に上がる
補助金額
- 金額
- 見積額のとおり
- 金額
- 見付面積×6,000円/平方メートル
- 金額
- 20万円(世帯全員が65歳以上かつ市民税非課税の場合は30万円)
(1)見積額、(2)見付面積×6,000円/平方メートル、(3)上限額のうち最も低い額が補助金額になります。
計算例は公式ページの算定方法から当サイトが計算したものです。
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対象になる人・塀
- ブロック塀等を所有し、市税を滞納していない人
- 建築基準法第42条に定義された道路、または同法第43条の許可・認定を受けた道路に接するブロック塀等
- 道路等からの高さが0.8mを超えるものを、0.8m以下まで撤去する工事であること
対象にならないもの
- 市税を滞納している人が所有するブロック塀等
申請の流れ
- まず建築指導課に相談する(面する道路の種類によって申請課が異なる)
- 補助金交付申請書に個人情報調査同意書等を添えて提出する
- 事前相談書を提出してから撤去工事を行う
補助金は契約前の申請が原則です。見積もりの段階で、補助金の扱いも一緒に聞いておくと、申請のタイミングを逃しにくくなります。対応してくれる範囲は会社ごとに違うので、最初に確認しておくと安心です。申請に間に合ううちに、茅ヶ崎市の補助金に対応した会社から見積もりをもらう →(リショップナビ)[PR]![]()
詳細の条件があるため、まず建築指導課への相談が必要です。
必要な書類
- 補助金交付申請書
- 個人情報調査同意書
- 事前相談書
よくある質問
塀を新しく作る場合も補助の対象ですか?
対象外です。新たに塀等をつくる場合は法基準に適合させる必要がありますが、この補助金は既存の危険なブロック塀等の撤去が対象です。
補助額はどう決まりますか?
撤去工事の見積額、見付面積×6,000円/平方メートルで算定した額、上限額(20万円または30万円)のうち最も低い額になります。
公式ページで確認する
「避難や緊急車両通行のために、道路の更なる安全性向上と危険なブロック塀の撤去を促進するため、耐震改修促進計画に基づく施策の一環としての、危険ブロック塀等の解消に向けた補助制度です。」— 茅ヶ崎市公式ページより
- 問い合わせ:都市部 建築指導課 建築安全担当 電話 0467-81-7185
この解説は、茅ヶ崎市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。
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