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住宅改修費助成(障害者・日常生活用具)

● 茅ヶ崎市の制度 ・ 公式ページを10/19に確認 ・ 受付中

下肢障がい・体幹機能障がいが3級以上の人や、特定の難病に該当する人が、現に居住する住宅を本人に適するように改修する費用を助成する制度です。手すりの取付けや床段差の解消、引き戸への取替え、洋式便器への取替えなどが対象で、助成額は20万円を限度とし、限度額内の自己負担は1割(非課税世帯は市が負担)です。改修や購入の前に障がい福祉課への相談が必要です。

押さえておきたいポイント
  • 下肢・体幹機能障がい3級以上、または366疾病の難病等に該当することが対象の条件
  • 対象工事は手すり取付け・床段差の解消・引き戸への取替え・洋式便器への取替えなど
  • 改修前に必ず障がい福祉課に相談する必要があり、改修後の相談は受けられない

助成額

20万円を限度
自己負担
限度額内の1割(非課税世帯は市が助成)
計算してみると(当サイトの試算)
改修費が限度額の20万円までかかった場合(非課税世帯以外)
20万円 × 1割 = 2万円が自己負担
→ 自己負担2万円・助成18万円

計算例は公式ページの助成額と自己負担割合から当サイトが計算したものです。

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対象になる人

  • 下肢障がい、体幹機能障がい、または非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る)で、障がい等級3級以上の人
  • 障害者総合支援法施行令第1条に規定する特殊の疾病(366疾病)に該当する難病等の人(医師の診断書が必要)
  • 介護保険対象者は助成の対象にならない

対象にならないもの

  • 介護保険対象者
  • 新築、増築、老朽化を理由とする改修

申請の流れ

  1. 改修前に必ず障がい福祉課に相談する
  2. 改修前・改修後の工事図面および写真、身体障害者手帳を用意する
  3. 1人1回までの利用となる

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改修または購入後の相談は受けられないため、事前に障がい福祉課への相談が必要です。

必要な書類

  • 改修前・改修後の工事図面および写真
  • 身体障害者手帳
  • 医師の診断書(難病等の場合)

よくある質問

改修を始めてから申請できますか?

できません。改修または購入後の相談は受けられないため、必ず事前に障がい福祉課に相談する必要があります。

何回でも利用できますか?

1人1回までです。新築、増築、老朽化を理由とする改修には適用されません。

公式ページで確認する

「障がいのある方が現に居住する住宅をその方に適するように生活環境設備を整え、在宅生活を送り続けることができるようにするため、改修費用を助成するものです。」— 茅ヶ崎市公式ページより
  • 問い合わせ:福祉部 障がい福祉課 障がい者支援担当 電話 0467-81-7160
茅ヶ崎市の公式ページで最新情報を確認する ↗

この解説は、茅ヶ崎市の公式ページ(2026-10-19確認)の内容を当サイトがわかりやすく整理したものです。金額・条件・受付状況は変わることがあります。申請の前に必ず公式ページで最新の情報を確認してください。誤りにお気づきの場合はお問い合わせからお知らせください。確認して訂正します(編集・更新ポリシー)。

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